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Trademark Appeal Case

図形商標の品質表示性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2000−11401(T2000−11401/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲に示すとおりの構成よりなり、第3類「せっけん類,香料類,化粧品,つけづめ,つけまつ毛,かつら装着用接着剤,つけまつ毛用接着剤,洗濯用でん粉のり,洗濯用ふのり,歯磨き,家庭用帯電防止剤,家庭用脱脂剤,さび除去剤,染み抜きベンジン,洗濯用柔軟剤,洗濯用漂白剤,つや出し剤,研磨紙,研磨布,研磨用砂,人造軽石,つや出し紙,つや出し布,靴クリーム,靴墨,塗料用剥離剤」及び第5類「薬剤,歯科用材料,医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,眼帯,耳帯,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,包帯液,胸当てパッド,医療用腕環,失禁用おしめ,人工受精用精液,乳児用粉乳,乳糖,はえ取り紙,防虫紙」を指定商品として、平成11年6月4日に登録出願されたものである。

2 原査定の理由

原査定は、「本願商標は、入浴中の女性の図柄よりなるものであるが、該図柄は、指定商品の関係からみて、単に入浴用の商品を表したものとしか理解できないから、これを本願指定商品中、例えば、第3類入浴用石鹸類、入浴用の化粧品、第5類入浴剤等に使用しても単に上記意味を理解するにすぎないので、その商品の品質を表示する商標である。したがって、本願商標は、商標法第第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲に示すとおり、タイル張りと思しき壁面を背景図形とし、ヘアキャップをした女性が右手を左肩に乗せ顔をやや左上方に向け目を閉じた状態の入浴中の女性を表した構成よりなる図形商標よりなるものであり、該構成図形が原審説示の「入浴用の商品」を意味するものとして一般に知られ親しまれているものとも認められず、また、職権により調査するも、本願の指定商品を取り扱うこの種業界において、「入浴用の商品」を表示するものとして普通に使用されている事実は発見できなかったものであるから、本願商標は、特定の商品の品質、用途を表示するものということはできないものといわざるを得ない。

そうとすれば、本願商標は、その指定商品について使用しても、何ら、商品の品質、用途を普通に用いられる方法で表示するものでなく、十分に自他商品の識別標識としての機能を果たすものであり、かつ、これに接する取引者、需要者が商品の品質の誤認を生ずるおそれはないものといわざるを得ない。

4 むすび

したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するものとして拒絶した原査定は妥当でなく、取り消すべきものである。

その他、本願を拒絶すべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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