結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
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結論
勝訴(請求認容)
該当条文
本文で言及されている区分
本願商標は、「SPIRE」の文字を書してなり、日本国を指定する国際登録において指定された第9類に属する国際登録原簿に記録されたとおりの商品を指定商品として、2018年(平成30年)8月10日に国際商標登録出願されたものである。
その後、指定商品については、原審における令和元年12月26日付けの手続補正書及び当審における2020年(令和2年)8月5日付けで国際登録原簿に記録された限定の通報があった結果、最終的に、第9類「Apparatus for recording,processing,mixing,playing,exporting,and performing of audio,sound,and music.」とされた。
原査定は、「本願商標は、登録第6173290号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって、その商標登録に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願は、その指定商品について上記1のとおり手続補正書の提出及び限定の通報があった結果、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品はすべて削除されたと認められるものである。
その結果、本願の指定商品は、引用商標の指定商品と類似しない商品になったと認められるものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
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