結論テキスト
本願商標は,登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2020−650039(T2020−650039/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は,別掲1のとおりの構成からなり,日本国を指定する国際登録において指定された第36類に属する役務を指定役務として,2017年12月20日にItaly国においてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張して,2018年(平成30年)6月19日に国際商標登録出願され,その後,指定役務については,原審における令和2年1月30日付けの手続補正書により別掲2のとおりの役務に補正されたものである。
原査定において,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして,拒絶の理由に引用した国際登録第1108092号商標(以下「引用商標」という。)は,「CERA」の欧文字を横書きしてなり,2011年12月14日に国際商標登録出願,第36類「Services of an insurance actuary;advice and consulting in connection with the analysis of financial situations and related risk factors.」を指定役務として,平成26年10月31日に設定登録されたものである。
(1)本願商標について
本願商標は,別掲1のとおり,「Sella」の欧文字を若干デザイン化された書体で横書きしてなるところ,当該文字は,例えば「チラ:Lemechの2人の妻の1人」の意味を有する「Zillar」を指し示す語(「ランダムハウス英和大辞典 第2版」株式会社小学館発行)として,一部の辞書に掲載されているとしても,一般に理解されているとはいい難い語であることから,特定の意味合いを想起させることのない,一種の造語として理解されるとみるのが相当である。
そして,特定の語義を有しない欧文字からなる商標については,我が国において広く親しまれているローマ字風又は英語風の発音をもって称呼されるのが一般的といえ,「雨傘」等の意味を有する「Umbrella」が「アンブレラ」,「無伴奏で(の)」等の意味を有する「A Cappella」が「アカペラ」と読まれることからすると,本願商標は,その構成文字に相応して,「セラ」の称呼が生じるものである。
そうすると,本願商標は,「セラ」の称呼を生じ,特定の観念は生じないものである。
(2)引用商標について
引用商標は,上記2のとおり,「CERA」の文字からなるところ,当該文字は,例えば「(処方箋で)蝋」等の意味を有する語(前掲書)として,一部の辞書に掲載されているとしても,一般に理解されているとはいい難い語であることから,特定の意味合いを想起させることのない,一種の造語として理解されるとみるのが相当である。
そして,上記(1)のとおり,特定の語義を有しない欧文字からなる商標については,我が国において広く親しまれているローマ字風又は英語風の発音をもって称呼されるのが一般的といえるから,引用商標は,その構成文字に相応して,「セラ」の称呼を生じるものである。
したがって,引用商標は,「セラ」の称呼を生じ,特定の観念は生じないものである。
(3)本願商標と引用商標との類否について
本願商標と引用商標とを比較すると,本願商標は,上記(1)のとおり「Sella」の5文字からなるのに対し,引用商標は,上記(2)のとおり「CERA」の4文字からなるものであって,両者は,書体や文字数が異なることに加え,最も目立つ語頭の文字が「S」と「C」とで相違すること,本願商標が欧文字の大文字と小文字を組み合わせたものであることに対し,引用商標はすべて欧文字の大文字からなるものであるという差異があることからすれば,両者は,その印象が著しく相違するものである。
そうすると,本願商標と引用商標とは,外観上,判然と区別し得るものである。
次に,称呼においては,両者は「セラ」の称呼を共通にするものである。
そして,観念においては,両者は,特定の観念を生じないものであるから,観念上,比較することができないものである。
そうすると,本願商標と引用商標とは,称呼において共通し,観念において比較することができないとしても,外観においては,その印象が著しく相違し,判然と区別し得るものであるから,両者の外観,観念,称呼等によって,取引者,需要者に与える印象,記憶,連想等を総合して考察すれば,本願商標と引用商標とは,相紛れるおそれのない非類似の商標というべきである。
(4)まとめ
以上のとおり,本願商標と引用商標とは非類似の商標であるから,両商標の指定役務の類否について判断するまでもなく,本願商標は,商標法第4条第1項第11号に該当しない。
したがって,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は,取消しを免れない。
その他,本願について拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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