結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2020−650046(T2020−650046/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第7類に属する日本国を指定する国際登録において指定された商品を指定商品として、2018年2月15日にGermanyにおいてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し、2018年(平成30年)4月23日に国際商標登録出願されたものである。
なお、原審において、令和元年8月19日付けで手続補正書が提出されたが、当該補正については、同年11月18日付けをもって、願書に記載した指定商品の要旨変更を理由とする補正却下の決定がなされたものであり、当該決定は、既に確定している。
その後、指定商品については、当審において、2020年(令和2年)9月17日付けで国際登録簿に記録された限定の通報があった結果、最終的に、第7類「Power tools for metal working.」とされたものである。
原査定は、「本願の指定商品である第7類「Power tools.」は、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められない。したがって、本願は、商標法第6条第1項の要件を具備していない。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願は、その指定商品について、上記1のとおり限定された結果、商品の内容及び範囲が明確なものになったと認められる。
その結果、本願の指定商品は、商標法第6条第1項の規定の要件を具備するものとなった。
したがって、原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
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