結論テキスト
審判費用は、被請求人の負担とする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 取消2019−300852(T2019−300852/J2) |
|---|---|
| 審判種別 | 取消 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本件登録第5840590号商標(以下「本件商標」という。)は、願書に記載されたとおりの構成からなり、その指定役務及び登録日は、商標登録原簿記載のとおりである。
請求人は、結論同旨の審決を求め、その理由として、本件商標は、継続して3年以上日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれもが請求に係る指定役務についての登録商標の使用をしていないものであるから、商標法第50条の規定によりその登録は取り消されるべきである旨主張している。
審判請求書副本を被請求人に送付したところ、何らの応答がなかったため、合議体は、令和2年7月9日付け審理終結通知書を送付した。
これに対し、被請求人は、令和2年7月21日付け審理再開申立書を提出し、「本件商標は、継続的に欠かさず公の場面(ブログやfacebook)や登録者向けメールマガジンにおいて頻繁に利用している。審理を再開していただきたい。」旨主張したため、合議体は、審理を再開し、被請求人に、本件商標を請求に係る指定役務について使用していることの事実を立証する証拠及び説明を提出するよう求めた。
しかしながら、被請求人は、これに対し何らの応答もしていない。
商標法第50条による商標登録の取消審判の請求があったときは、同条第2項の規定により、被請求人において、その請求に係る指定役務のいずれかについての登録商標の使用をしていることを証明し、又は使用をしていないことについて正当な理由があることを明らかにしない限り、その登録の取消しを免れない。
ところが、本件審判の請求に対し被請求人は、上記3のとおり本件商標を請求に係る指定役務について使用をしていることを立証する証拠を提出していない。
また、被請求人は、本件商標を使用していないことについて正当な理由があることも明らかにしていない。
したがって、本件商標の登録は、商標法第50条の規定により、取り消すべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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