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Trademark Appeal Case

引用商標消滅による拒絶査定取消

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2000−8034(T2000−8034/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

本願商標は、「バイオクス」の文字(標準文字)を書してなり、平成10年11月10日に登録出願されたものであるが、指定商品については、その後、同11年12月10日付け手続補正書において、願書記載の指定商品を「薬剤」に補正されたものである。

そして、原査定において、本願商標の拒絶の理由に引用した登録第2162656号商標の商標権は、商標登録原簿の記載に徴すれば、平成11年8月31日に存続期間満了により消滅し、その抹消の登録が同12年5月17日になされていることを確認し得た。

そうすると、上記登録商標を引用して本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶の理由は解消した。

その他、本願について拒絶すべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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