結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2020−12367(T2020−12367/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「ヘアライン」の文字を標準文字で表してなり、第44類「美容,理容,美容整形及び形成外科医業,皮膚科医業,医療情報の提供,美容院用又は理髪店用の機械器具の貸与」を指定役務として、平成31年2月4日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『ヘアライン』の文字を標準文字で表してなるところ、本願指定役務を提供する分野において、該語は、『頭髪の生え際』を指称する語として一般に用いられている事実があるから、本願商標をその指定役務中「美容整形及び形成外科医業,皮膚科医業」に使用した場合、これに接する取引者、需要者は『ヘアラインを対象とする美容整形及び形成外科医業』や『ヘアラインを対象とする皮膚科医業』等、ヘアラインを対象とする役務であることを認識するにすぎないため、本願商標は、単に役務の質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標である。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記役務以外の役務に使用するときは、役務の質の誤認を生ずるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、「ヘアライン」の文字を標準文字で表してなるところ、当該文字が原審説示のように「頭髪の生え際」を指称する語として一般に用いられている事実があるとしても、本願商標の指定役務との関係において、当該文字が、取引者、需要者に役務の質を具体的かつ直接的に表示したものと、直ちに認識、把握させるものとはいい難いものである。
さらに、当審において職権をもって調査するも、本願商標の指定役務を取り扱う業界において、「ヘアライン」の文字が、具体的な役務の質を表示するものとして一般的に使用されている事実は発見できず、加えて、本願商標に接する取引者、需要者が、当該文字を役務の質を表示したものと認識するというべき事情も発見できなかった。
そうすると、本願商標は、自他役務の識別標識としての機能を果たし得るものであり、その指定役務との関係において、役務の質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなるものとはいえず、かつ、役務の質について誤認を生ずるおそれもないものである。
したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願についての拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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