結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2000−7214(T2000−7214/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「サロンパップ」の文字と「SALONPAP」の文字とを併記してなり、第5類「薬剤,歯科用材料,医療用腕環,医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,眼帯,耳帯,失禁用おしめ,人工受精用精液,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,脱脂綿,乳児用粉乳,乳糖,はえ取り紙,ばんそうこう,包帯,包帯液,防虫紙,胸当てパッド」を指定商品として、平成11年3月2日に登録出願され、その後、指定商品については、当審において、平成12年7月19日付け手続補正書により、「ジェル状の膏体を支持体に展延してなる貼付用薬剤,その他のパップ剤」と補正されたものである。
これに対して、原査定において、「本願商標は、構成後部にパップ剤であることを認識させる「パップ」「PAP」の文字を有してなるものであるから、これを指定商品中の「パップ剤」以外に使用するときは、その商品の品質について誤認を生ずるおそれがあるから、本願商標は、商標法第4条第1項第16号に該当する。」と認定したものである。
そこで検討するに、本願商標の指定商品は、前記のとおり補正された結果、本願商標をその指定商品について使用しても何ら商品の品質について誤認を生ずるおそれはないものと認められる。
してみれば、本願商標は、商標法第4条第1項第16号に該当するとした原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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