結論テキスト
本願商標は,登録すべきものとする。
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結論
勝訴(請求認容)
該当条文
本願商標は,「EOS」の欧文字を書してなり,第35類及び第41類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として,2019年1月7日にアメリカ合衆国においてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張して,令和元年7月3日に登録出願され,その後,指定役務については,原審における令和2年5月7日付け及び当審における同年11月24日付け手続補正書により,第35類「消費者のための商品及び役務の選択における助言と情報の提供」に補正されたものである。
原査定は,「本願商標は,国際登録第1214029号商標(以下,「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって,同一又は類似の役務について使用するものであるから,商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定,判断し,本願を拒絶したものである。
本願の指定役務は,前記1のとおり補正された結果,引用商標の指定役務と同一又は類似の役務はすべて削除されたと認められるものである。
その結果,本願の指定役務は,引用商標の指定役務と類似しない役務になったと認められるものである。
したがって,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他,本願について拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
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