結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2020−15470(T2020−15470/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲1のとおりの構成よりなり、第3類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成30年5月17日に登録出願され、その後、指定商品については、当審における令和2年11月9日付け手続補正書により、別掲2のとおりに補正されたものである。
原査定は、以下のとおり認定、判断し、本願を拒絶したものである。
(1)本願の指定商品中、「まつ毛用ブラシ,ほお紅用ブラシ,口紅用ブラシ,まゆ毛用ブラシ,栄養補助食品,ミネラルを含んだ栄養補助食品,ビタミンを含んだ栄養補助食品,プロテインを含んだ栄養補助食」は、政令で定める商品及び役務の区分第3類に属さない商品であるから、本願は、商標法第6条第2項の要件を具備しない。
(2)本願の指定商品中、「アイラッシュカーラー,肌のための栄養食品,女性用衛生用品」は、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められないから、本願は、商標法第6条第1項及び同条第2項の要件を具備しない。
本願は、別掲のとおり、その指定商品について、補正された結果、政令で定める商品及び役務の区分第3類に属さない商品並びに商品の内容及び範囲が明確でない商品は削除されたと認められる。
したがって、本願が商標法第6条第1項及び同条第2項の要件を具備しないとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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