結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2020−14470(T2020−14470/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「きれいや」の文字を標準文字で表してなり、第44類「美容及びこれに関する情報の提供,理容及びこれに関する情報の提供,美容・理容に関する指導及び助言並びにこれらに関する情報の提供,人材派遣による美容・理容並びにこれらに関する情報の提供,メイクアップ及びこれに関する情報の提供,メイクアップに関する助言及びこれに関する情報の提供,
ヘアーメイク及びこれに関する情報の提供,ヘアーメイクに関する指導及び助言並びにこれらに関する情報の提供,ヘアーメイクに関する相談及びこれに関する情報の提供」を含む第37類、第41類及び第44類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、平成31年2月8日に登録出願されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第6256809号商標(以下「引用商標」という。)は、「きれいや総研」の文字を標準文字で表してなり、平成30年9月10日に登録出願、第44類「美容・理容,美容・理容に関するコンサルティング・指導・情報の提供」を指定役務として、令和2年6月4日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
原査定は、引用商標の構成中「きれいや」の文字部分を分離抽出し、これと本願商標とが類似する商標であり、本願商標の指定役務は、引用商標の指定役務と同一又は類似の役務を含むものであるから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとしたものである。
引用商標は、「きれいや総研」の文字を標準文字で表してなるところ、当該文字は、外観上まとまりよく一体に表されており、引用商標の構成全体から生じる「キレイヤソウケン」の称呼も無理なく一連に称呼し得るものである。
そして、引用商標の上記構成及び称呼からすれば、取引者、需要者は、引用商標の構成全体をもって、一体不可分のものとして認識し、把握するとみるのが相当である。
さらに、引用商標の構成中「きれいや」の文字部分のみが取引者、需要者に対し、役務の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるものと認めるに足りる事情は見いだせない。
したがって、本願商標の指定役務と引用商標の指定役務との類否について検討するまでもなく、引用商標の構成中「きれいや」の文字部分を分離抽出し、これを前提に、本願商標と引用商標とが類似するとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。