結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2000−11231(T2000−11231/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、標準文字にて「角割調」の文字を横書きしてなり、第19類「建築用又は構築用の非金属鉱物,陶磁製建築専用材料・れんが及び耐火物,合成建築専用材料,アスファルト及びアスファルト製の建築用又は構築用の専用材料,ゴム製の建築用又は構築用の専用材料,しっくい,石灰製の建築用又は構築用の専用材料,石こう製の建築用又は構築用の専用材料,繊維製の落石防止網,建造物組立てセット(金属製のものを除く。),セメント及びその製品,木材,石材,建築用ガラス,建具(金属製のものを除く。),鉱物性基礎材料」を指定商品として、平成11年2月16日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、全体として「角割石材を組み合わせた表面模様の風合い」という程度の意味合いを看取させるにすぎない『角割調』の文字を書してなるものであるから、これを上記意味合いに加工等された商品について使用するときは、単に商品の品質を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、「角割調」の文字よりなるものであり、該構成中の「角」が「ものの角」を意味し、「割」が「割ること」を意味し、「調」が「ととのうこと、ととのえること」を意味するものであるとしても、「角割調」の語が一般に知られ親しまれているものとも認められず、また、原審説示の如く「角割石材(角を割った石材)を組み合わせた表面模様の風合い」と指称しているものということはできないものであるから、本願商標は、特定の語義を有しない一種の造語よりなるものとみるのが相当である。
そうとすれば、本願商標は、その指定商品について使用しても、何ら、商品の品質を普通に用いられる方法で表示するものということはできず、十分に自他商品の識別標識としての機能を果たすものであり、かつ、これに接する取引者、需要者が商品の品質の誤認を生ずるおそれはないものといわざるを得ない。
したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するものとして拒絶した原査定は妥当でなく、取り消すべきものである。
その他、本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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