結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2020−14316(T2020−14316/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「PURE BLUE UV」の文字を標準文字で表してなり、第9類「眼鏡,眼鏡レンズ,眼鏡の部品及び附属品」を指定商品として、令和元年5月9日に登録出願されたものである。
本願商標は、「PURE BLUE UV」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中、「PURE」の文字部分は「純なさま。純粋なさま。純潔。」、「BLUE」の文字部分は「青色。藍色。」、「UV」の文字部分は「(ultraviolet)紫外線。」を表す語であり、「PURE BLUE(ピュアブルー)」の語は、青色の色彩の一種として知られているため、全体として「ピュアブルー色及びUV(紫外線)」程の意味合いが認識される。
そして、本願商標に係る指定商品を取り扱う業界において、青色の商品やUV(紫外線)カットが施された商品が取り扱われていることを考慮すると、本願商標をその指定商品に使用しても、これに接する取引者、需要者は、当該商品が「UV(紫外線)カットが施されたピュアブルー色の商品」であると認識するにとどまるから、本願商標は、商品の品質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標といえる。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。
本願商標は、「PURE BLUE UV」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成文字は、同じ大きさ及び書体で、各語の間に1文字分の間隔を設けながらも、横一列にまとまりよく表されているから、構成文字全体で一連一体の語を表してなると認識、理解できる。
そして、本願商標の構成中、「PURE」の文字は「純粋な」、「BLUE」の文字は「青い」の意味を有し、「UV」の文字は「(ultraviolet)紫外線」を指称する外来語(参照:「ジーニアス英和辞典 第5版」大修館書店、「広辞苑 第7版」岩波書店)であるが、構成文字全体としては、各語を結合した意味合い(例えば「純粋な青い紫外線」)を連想、想起させることがあるとしても、その意味合いは漠然としたものにとどまり、商品の品質を具体的に表示するものではない。
また、当審において職権をもって調査するも、本願の指定商品を取り扱う業界において、「PURE BLUE UV」又はそれに相当する文字が、商品の具体的な品質等を表示するものとして一般に使用されている事実は発見できず、さらに、本願商標に接する取引者、需要者が、当該文字を商品の品質等を表示したものと認識するというべき事情も発見できなかった。
そうすると、本願商標は、漠然とした意味合いを連想、想起させるにすぎない一連一体の造語を表してなるものであって、その指定商品との関係において、商品の品質を表示するものではなく、商標法第3条第1項第3号に該当しないから、同項同号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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