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結論

勝訴(請求認容)

指定役務補正による拒絶理由解消

審判番号
不服2020−15188(T2020−15188/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「SERVICE PROVIDER PULSE」の文字を標準文字で表してなり、第35類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、平成30年10月4日に登録出願されたものである。

その後、指定役務については、原審における令和元年12月3日受付、当審における同2年11月2日受付及び同3年5月20日受付の手続補正書により、第42類「コンピュータ・コンピューティング・コンピュータソフトウエア・コンピュータハードウエア・コンピュータセキュリティ・データストレージ・クラウドコンピューティング・データセキュリティ・コンピュータサーバー・オンラインサービス・先端技術・通信・情報技術・情報サービス・モバイル機器・電気通信・家庭用電子機器・家庭用電子技術・モバイル機器用のアプリケーションソフトウエア・携帯用電子機器・ソーシャルメディア・エネルギー・金融・政府・健康・製造業・小売業及び新興技術市場の分野における科学技術情報の提供(ウエブサイトによるものも含む。)」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、以下の(1)及び(2)のとおり認定、判断し、本願を拒絶したものである。

(1)商標法第6条第1項及び同条第2項について

本願は、その補正後の指定商品及び指定役務中、第35類及び第42類において指定する役務に、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められない役務が含まれていることから、本願は、商標法第6条第1項及び同条第2項の要件を具備しない。

(2)商標法第4条第1項第11号について

本願商標は、登録第4350686号商標、登録第5940591号商標及び登録第6130514号(以下これらをまとめて「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品及び役務について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。

3 当審の判断

(1)商標法第6条第1項及び同条第2項について

本願の指定商品及び指定役務は、前記1のとおり補正された結果、その内容及び範囲が明確なものになったと認められる。

したがって、本願は、商標法第6条第1項及び同条第2項の要件を具備するものとなった。

(2)商標法第4条第1項第11号について

本願の指定商品及び指定役務は、前記1のとおり補正された結果、引用商標の指定商品及び指定役務と同一又は類似の商品及び役務はすべて削除されたと認められるものである。

その結果、本願の指定役務は、引用商標の指定商品及び指定役務と類似しない役務になったと認められるものである。

したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しない。

(3)まとめ

以上のとおり、本願が、商標法第6条第1項及び同条第2項の要件を具備せず、かつ、本願商標が、同法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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