結論テキスト
本願商標は,登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2020−15286(T2020−15286/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は,「サワイジェネリック」の文字を標準文字で表してなり,第1類「化学品」,第5類「薬剤(ジェネリック医薬品に限る。)」及び第16類「紙製のぼり,紙製旗,衛生手ふき,紙製タオル,紙製テーブルナプキン,紙製手ふき,紙製ハンカチ,紙類,文房具類,印刷物,写真,写真立て」を指定商品として,平成31年1月30日に登録出願されたものである。
原査定は,「本願商標は,『サワイジェネリック』の文字を標準文字で表してなるところ,その構成中の『サワイ』の文字は,ありふれた氏である『沢井』又は『澤井』を片仮名表記したものと容易に認識され,また,『ジェネリック』の文字は,『後発医薬品,ジェネリック医薬品』の名称又は略称として広く使用されているものであるから,本願商標をその指定商品に使用しても,これに接する需要者は,ありふれた氏である『沢井』又は『澤井』に通ずる『サワイ』の文字と,商品の名称である『ジェネリック』の文字を一連に表したにすぎないものと認識するにとどまり,結局,需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標である。したがって,本願商標は,商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨を認定,判断し,本願を拒絶したものである。
本願商標は,「サワイジェネリック」の文字からなるところ,その構成文字は,すべて同じ書体,同じ大きさ,等間隔をもって表してなるものであるから,外観上まとまりよく一体的に看取されるものであり,また,その構成全体から生じる「サワイジェネリック」の称呼も,格別冗長ではなく,無理なく一連に称呼し得るものである。
そして,本願商標の構成中,「サワイ」の文字は辞書等に掲載がなく,特定の意味合いを理解させるものということはできない。また,その構成中「ジェネリック」の文字が,「新薬の特許期間の切れた後に,他社が製造する新薬と同一成分の薬。」等の意味を有する語(「大辞泉 第2版」株式会社小学館)であるとしても,これらを結合した上記構成においては,これに接する取引者,需要者は,その構成全体で特定の意味合いを想起させることのない一体不可分の造語として認識し,把握するとみるのが相当である。
また,当審において,職権をもって調査するも,本願の指定商品を取り扱う業界において,「サワイジェネリック」の文字が,自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないといえるほどに,取引上一般に使用されている事実を発見することができず,さらに,本願の指定商品の取引者,需要者が当該文字を自他商品の識別標識とは認識しないというべき事情も発見できなかった。
そうすると,本願商標は,これをその指定商品について使用しても,自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものとみるのが相当であるから,需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができないものとはいえない。
したがって,本願商標は,商標法第3条第1項第6号に該当するとはいえないから,これを理由として本願を拒絶した原査定は,取消しを免れない。
その他,本願について拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
Next Action
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