結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2020−13603(T2020−13603/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、第14類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品とし、平成30年8月27日に登録出願された商願2018−107591に係る商標法第10条第1項の規定による商標登録出願として、令和元年10月28日に立体商標として登録出願されたものである。
その後、指定商品については、当審における令和2年9月29日受付の手続補正書により、第14類「バレーボールのデザインの物がついたキーホルダー」に補正されたものである。
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第6091905号商標(以下「引用商標」という。)は、「MICASA」の文字を太めのゴシック体に属する書体をもって横書きしてなり、平成29年5月30日に登録出願、第6類「建築用又は構築用の金属製専用材料,安全錠,南京錠,金属製工具箱」を指定商品として、同30年10月26日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
(1)本願商標について
本願商標は、別掲のとおり、青色と黄色の模様を有する球状の立体的形状(以下「球状立体的形状」という。)の2箇所に、黒色又は白色で小さく書した「MiKASA」の文字(「i」の点は星形にデザインされてなる。以下同じ。)を書してなるところ、本願商標の構成は、球状立体的形状内に、バランスよく「MiKASA」の文字を配してなるものであるから、構成全体として、視覚的にまとまりよく一体的な印象を強く与えるものであって、その構成全体が常に一体不可分のものとしてのみ認識されるというのが相当である。
そして、本願商標の構成中の「MiKASA」の文字は、辞書類に載録された既成語とは認められないものであるから、特定の語義を有しない一種の造語として理解されるものである。
そうすると、本願商標は、その構成中、「MiKASA」の文字部分に相応して、「ミカサ」の称呼を生じ、特定の観念を生じないものである。
(2)引用商標について
引用商標は、上記2のとおり、「MICASA」の文字を太めのゴシック体に属する書体をもって横書きしてなるところ、「MICASA」の文字は、辞書類に載録された既成語とは認められないものであるから、特定の語義を有しない一種の造語として理解されるものである。
そうすると、引用商標は、その構成文字に相応して、「ミカサ」の称呼を生じ、特定の観念を生じないものである。
(3)本願商標と引用商標の類否について
ア 本願商標と引用商標との類否について検討するに、外観においては、本願商標と引用商標とは、色彩の有無や立体的形状であるか否かの構成全体が明らかに相違し、両商標は、外観上、著しく相違する。
イ 称呼においては、本願商標と引用商標は、いずれも「ミカサ」の称呼を生じるから、両商標は、称呼上、同一である。
ウ 観念においては、本願商標と引用商標は、いずれも特定の観念を生じるものではないから、両商標は、観念上、比較することはできない。
エ 上記アないしウによれば、本願商標と引用商標とは、「ミカサ」の称呼を同一にし、観念上、比較できないものとしても、外観上、著しく相違するものであることからすれば、これらを総合して全体的に考察すると、両商標は、商品の出所について誤認混同を生じるおそれのない非類似の商標と判断するのが相当である。
(4)まとめ
以上のとおり、本願商標と引用商標とは非類似の商標であるから、本願商標の指定商品と引用商標の指定商品との類否について判断するまでもなく、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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