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Trademark Appeal Case

指定商品補正による拒絶解消

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年審判第13281号
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1.本願商標

本願商標は、「エコロン」の片仮名文字(標準文字)を横書きしてなり、第17類「ホース,管継ぎ手(金属製のものを除く。),パッキング」を指定商品として、平成10年1月23日に登録出願されたものであるが、その後、指定商品については、同12年11月8日付けの手続補正書において、第17類「消防用ホース,工業用高圧エアホース,管継ぎ手(金属製のものを除く。),パッキング」に補正されたものである。

2.原査定の拒絶の理由

(1)商標法第4条第1項第11号

原査定の拒絶の理由に引用した登録第1101487号商標(以下「引用A商標」という。)は、「ECOLO」の文字を書してなり、願書記載のとおりの商品を指定商品として昭和47年5月23日に登録出願、同49年12月24日に設定登録され、その後、同60年3月19日、平成7年3月30日に商標権存続期間の更新登録がなされたものである。

同登録第1918423号商標(以下「引用B商標」という。)は、「エコロ」の文字を書してなり、願書記載のとおりの商品を指定商品として昭和59年8月31日に登録出願、同61年12月24日に設定登録され、その後、平成9年5月9日に商標権存続期間の更新登録がなされたものである。

同登録第2515744号の1商標(以下「引用C商標」という。)は、「エコロ」の文字を書してなり、願書記載のとおりの商品を指定商品として平成2年9月17日に登録出願、同5年3月31日に設定登録されたものであるが、その後、該商標権は、同9年2月24日に分割移転の登録がなされ、かつ指定商品中「消火器、消火せん、消防用ホース(其他のホースを含む)、管継ぎ手、パッキングおよびガスケット、これらの類似商品」については、同12年11月8日に商標権一部取消し審判の確定登録がなされたものである。

同登録第2632524号商標(以下「引用D商標」という。)は、「ECOLO」の文字を書してなり、願書記載のとおりの商品を指定商品として平成4年2月4日に登録出願、同6年3月31日に設定登録されたものである。

(2)商標法第6条第1項及び第2項

本願に係る指定商品中「ホース」は、その内容及び範囲を明確に指定したものと認められず、かつその内容及び範囲が不明確で把握できないことから、政令で定める商品の区分に従って第17類を指定したものと認めることができない。ただし、前記指定商品の表示を「散水用ホース,消防用ホース」と補正したときはこの限りでない。

3.当審の判断

本願商標は、上記のとおりの構成よりなり、指定商品については第17類「消防用ホース,工業用高圧エアホース,管継ぎ手(金属製のものを除く。),パッキング」に補正されたものである。

前記補正の結果、本願商標の指定商品は、引用A商標、同B商標及び同D商標の指定商品と同一又は類似の商品について、すべて削除されたものと認め得るところである。

そして、引用C商標の商標権は、商標登録原簿の記載に徴すれば、本願の指定商品と抵触する権利範囲を含む部分についての商標権一部取消し審判が、請求成立として確定し、平成12年11月8日に登録がなされたことが確認し得た。

また、本願に係る指定商品中「ホース」の表示についても、前記補正の結果、その内容及び範囲が明確なものとなった。

そうすると、本願商標と引用各商標とは、商標の類否について論ずるまでもなく、指定商品において互いに抵触しないものとなったから、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しないものとなったものであり、かつその指定商品についても適切な表示となったから、同法第6条第1項及び第2項の要件を具備したものである。

してみれば、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当し、同法第6条第1項及び第2項の要件を具備しないとした原査定の拒絶理由は解消した。

その他、本願について拒絶すべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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