Trademark Appeal Case
異議申立理由の不備
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2020−900288(T2020−900288/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | other |
本件登録異議の申立てを却下する。
理由テキスト
本件登録第6280488号商標は、願書に記載されたとおりの構成からなり、令和2年4月22日に登録出願、第9類、第18類及び第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同年8月14日に設定登録され、同年9月1日に商標掲載公報が発行されたものである。
これに対し、登録異議申立人は、令和2年11月2日付けで商標登録異議申立書を提出しているところ、これには、その申立ての理由について、「本件商標登録は、商標法第43条の3の規定により取り消されるべきである。したがって、追って補充する詳細な理由をご検討のうえ、本件商標登録を取り消すとの決定を求める次第である。」と記載されているものの、その後、商標法第43条の4第2項に規定する期間内にもその補正がされず、実質的に審理できる程度に申立ての理由及び必要な証拠が何ら示されていないものである。
したがって、この商標登録異議の申立ては、不適法な申立てであって、その補正をすることができないものであるから、商標法第43条の15第1項において準用する、同法第56条第1項において準用する特許法第135条の規定により、却下すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
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