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Trademark Appeal Case

指定商品補正の要旨変更

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号補正2020−500001(T2020−500001/J5)
審判種別記載はありません。
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲1のとおりの構成からなり、別掲2のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成31年4月11日に登録出願され、その後、その指定商品及び指定役務を別掲3のとおりの商品及び役務に補正する手続補正書(以下「本件補正書」という。)が、令和2年4月8日付けで提出されたものである。

2 原決定の理由の要点

本件補正書に対し、原審は「第14類『ピンバッジ』は、出願当初の商品及び役務の区分並びにその区分に属する商品を指定したものではないから、商品及び役務の区分並びに指定商品の範囲を変更するものである。したがって、この補正は、本願について、その要旨を変更するものと認める。」旨認定し、商標法第16条の2第1項の規定に基づき、その補正を却下したものである。

3 当審の判断

願書に記載された指定商品及び指定役務は、別掲2に記載したとおりの指定商品及び指定役務であるところ、本件補正書に記載された指定商品及び指定役務は、別掲3に記載したとおりの指定商品及び指定役務である。

これらの指定商品及び指定役務を比較すると、第14類「ピンバッジ」は、出願当初の指定商品及び指定役務中には含まれていないものであるから、商標登録出願の要旨を変更するものといわなければならない。

なお、請求人は、本件審判請求と同日付けで手続補正書を提出しているが、本件審判は、あくまで、本件補正書に対しての補正の却下の決定が妥当か否かを判断するものである。

したがって、原審における補正の却下の決定は、妥当なものであるから、これを取り消す理由はない。

よって、結論のとおり審決する。

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