結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
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結論
勝訴(請求認容)
該当条文
本文で言及されている区分
本願商標は、「POSTTA」の文字を標準文字で表してなり、第9類「バナナプラグ(端子),USBケーブル,接続用の電気用ケーブル,」を指定商品として、令和元年7月11日に登録出願されたものである。
本願商標は、「POSTTA」の文字を標準文字で表してなる。
そして、当該商標は、アメリカ合衆国コロラド州所在の「Postta Technology INC」が、商品「バナナプラグ,ケーブル」について使用し、本願商標の登録出願前から需要者の間に広く認識されている商標「Postta」(以下「引用商標」という。)と同一又は類似する商標であって、その商品と同一又は類似の商品について使用するものである。
したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第10号に該当する。
本願商標は、「POSTTA」の文字を標準文字で表してなる。
そして、商標法第4条第1項第10号該当性は、本願商標の登録出願時及び審決時に、本願商標と同一又は類似する他人の商標が、その者の業務に係る商品及び役務を表示するものとして需要者の間に広く認識されていることを要件の一つとするところ、原審において提示された証拠によれば、引用商標をブランド名とする「スピーカーケーブル、LANケーブル、バナナプラグ」が、我が国においてもインターネットを通じた通信販売や商品紹介がされていることは把握できるが、その使用期間や販売実績、広告宣伝実績等を、客観的かつ具体的に示す証拠はなく、我が国における事業規模や認知度の程度は明らかではないから、引用商標が、本願商標の登録出願時において、我が国における需要者の間に広く認識されるに至っていたと認めることはできない。
また、当審において職権をもって調査するも、引用商標が、他人の業務に係る商品(ケーブル、プラグ等)を表示するものとして、我が国の需要者の間に広く認識されていたと認めるに足る事実は見いだせなかった。
そうすると、引用商標は、本願商標の登録出願時及び審決時に、他人の業務に係る商品及び役務を表示するものとして需要者の間に広く認識されている商標とはいえないから、本願商標は、引用商標との間で商標や商品について比較するまでもなく、商標法第4条第1項第10号に該当しない。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第10号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
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