結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
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結論
勝訴(請求認容)
該当条文
本願商標は、「レインボーティー」の文字を標準文字で表してなり、第30類及び第32類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成30年12月26日に登録出願され、その後、指定商品については、原審における令和2年1月17日付け手続補正書により、第30類「緑茶を主原料とした混合茶,麦茶を主原料とした混合茶,茶」及び第32類「炭酸飲料,飲料水,清涼飲料」と補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、登録第4408024号商標及び登録第4557002号商標(以下、これらをまとめて「引用商標」という。)と同一又は類似であって、引用商標に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
引用商標の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、指定商品の一部について商標登録を取り消すべき旨の審決が確定し、その確定審決の登録が令和3年3月11日にされているものである。
その結果、本願の指定商品は、引用商標の指定商品と類似しない商品になった。
そうすると、本願商標と引用商標とは、指定商品において互いに抵触しないものとなったから、本願商標が、商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
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