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Trademark Appeal Case

規格表示と識別力の関係

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2021−2619(T2021−2619/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は,登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は,「CS60」の文字を標準文字で表してなり,第10類,第21類,第35類,第41類及び第44類に属する願書記載の商品及び役務を指定商品及び指定役務として,令和元年6月4日に登録出願され,その後,指定商品及び指定役務については,審判請求と同時に提出された令和3年3月1日付け手続補正書により,第10類「個人用マッサージ機器,業務用美容マッサージ器」,第21類「手動式美容マッサージローラー」,第35類「フランチャイズの事業の運営及び管理並びにこれらに関する情報の提供,フランチャイズに関する事業の診断・指導・助言,経営の診断又は経営に関する助言,事業の管理,商品の販売に関する情報の提供,消費者のための商品及び役務の選択における助言と情報の提供」,第41類「あん摩・マッサージ及び指圧・リフレクソロジーに関する知識の教授,理容・美容・介護の教授,教育及び訓練,セミナーの企画・運営又は開催」及び第44類「あん摩・マッサージ及び指圧,あん摩・マッサージ及び指圧に関する情報の提供(電子計算機端末の通信ネットワークによるものを含む。),個人用マッサージ機器の貸与及びこれに関する情報の提供」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は,「本願商標は,『CS』の欧文字2字と,『60』の数字とを組み合わせて『CS60』と標準文字で表示してなるところ,欧文字2字と数字の組み合わせは,商品又は役務の規格や等級等を表す際,取引上,多数の取引者によって普通に採択及び使用されている実情にあるから,本願商標は,極めて簡単で,かつ,ありふれた標章のみからなる商標であり,商標法第3条第1項第5号に該当する。」旨認定,判断し,本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は,「CS60」を標準文字で表してなるものである。

そして,当審において職権をもって調査するも,本願商標のごとく,欧文字2文字及び数字からなる標章が,補正後の本願の指定商品又は指定役務との関係において,取引上,商品又は役務の規格や等級等を表すものとして,多数の取引者によって使用されているとする事実を見いだすことはできず,また,補正後の指定商品又は指定役務の取引者,需要者が,該文字を商品又は役務の規格や等級等を表わしたものと認識するというべき事情も見いだせなかった。

そうすると,本願商標は,極めて簡単で,かつ,ありふれた標章のみからなる商標であるとはいい難く,商品又は役務の出所識別標識としての機能を果たし得るものといわざるを得ない。

したがって,本願商標は,商標法第3条第1項第5号に該当するとして本願を拒絶した原査定は,取り消しを免れない。

その他,本願について拒絶の理由を発見しない。

よって,結論のとおり審決する。

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