結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
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結論
勝訴(請求認容)
該当条文
本文で言及されている区分
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第12類「動力伝導装置(陸上の乗物用の機械要素)」を指定商品として、平成31年3月8日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、黒色の太字で表した『TOMEI』の欧文字の左側に、モノグラムと思われる図形を配した構成よりなるところ、東京都町田市鶴間所在の株式会社東名パワードが、商品『自動車並びにその部品及び付属品、動力機械器具、特に自動車用エンジン並びにその部品、動力伝導装置(陸上の乗物用の機械要素)』などの商品について使用し、本願商標の登録出願前より取引者・需要者間に広く認識されている商標『TOMEI』と類似するものであり、かつ、この商標登録出願に係る指定商品は、前記商品と同一又は類似のものである。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第10号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、別掲のとおり、黒色の太字で表した「TOMEI」の欧文字の左側に、モノグラムと思われる図形を配した構成よりなるものである。
そして、本願商標が、商標法第4条第1項第10号に該当するというためには、本願の出願時及び審決時において、本願商標が、他人の業務に係る商品を表示するものとして需要者の間に広く認識されている商標又はこれに類似する商標であることが要件となるところ、株式会社東名パワードが、同社の自動車用エンジン及びその部品を搭載したレース用自動車の車体等に、「TOMEI」の文字を使用していることは認められるものの、「TOMEI」の文字が、株式会社東名パワードの業務に係る商品「自動車並びにその部品及び付属品、動力機械器具、特に自動車用エンジン並びにその部品、動力伝導装置(陸上の乗物用の機械要素)」を表示するものとして、本願の出願時及び審決時に、需要者の間に広く認識されている商標であるというべき事情は発見できなかった。
そうすると、本願商標は、他人の業務に係る商品を表示するものとして、需要者の間に広く認識されている商標又はこれに類似する商標であるということはできない。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第10号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
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