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Trademark Appeal Case

microbladingの記述性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2020−8456(T2020−8456/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「microblading」の文字を標準文字で表してなり、第44類「美容,理容,美容整形及び形成外科医業,皮膚科医業,医療情報の提供,美容院用又は理髪店用の機械器具の貸与」を指定役務として、平成30年12月11日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は『microblading』の文字を標準文字で表してなるところ、別掲(1)ないし(7)によれば、当該文字及びその片仮名表記と認められる「マイクロブレーディング」の文字は、美容関連の業界において、『眉に一本一本毛を描き足すように線を描く技法』を表す語として普通に使用されているものと認められる。そうとすれば、本願商標をその指定役務に使用しても、これに接する需要者は、当該技法に関する役務(例えば、「マイクロブレーディングを行う美容」、「マイクロブレーディングを行う美容整形及び形成外科医業」等)と認識するにとどまるというべきであるから、本願商標は、単に役務の質を普通に用いられる方法で表示するにすぎないものというのが相当である。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、当該技法に関する役務以外の役務に使用するときは、役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断をして、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

(1)商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号該当性について

本願商標は、「microblading」の文字を標準文字で表してなるところ、原審で示した証左(別掲(1)ないし(7))に加え、別掲(8)ないし(11)によれば、美容関連の業界において、当該文字及びその片仮名表記と認められる「マイクロブレーディング」の文字は、「眉に一本一本毛を描き足すように線を描く技法」を表す語として普通に使用されている実情がある。

してみれば、本願商標をその指定役務について使用するときは、これに接する需要者は、当該技法に関する役務(例えば、「マイクロブレーディングを行う美容」、「マイクロブレーディングを行う美容整形及び形成外科医業」等)と認識するにとどまるというべきであるから、本願商標は、単に役務の質を普通に用いられる方法で表示するにすぎないものというのが相当である。

したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、当該技法に関する役務以外の役務に使用するときは、役務の質の誤認を生ずるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。

(2)請求人の主張について

請求人は、「『microblading』の語又は『マイクロブレーディング』の語が記載されている事実は、・・・別掲(1)〜別掲(7)の僅か7例しか存在しない。」とした上で、「『microblading』の語と、『マイクロブレーディング』の語が記載されている表記形態は、別掲(1)、別掲(2)、別掲(5)の僅か3例しか存在しないから、この僅か3例に基づいて、『microblading』の語が、『眉に一本一本毛を描き足すように線を描く技法』を表す語として理解されるという認定は不当である。また、別掲(3)、別掲(4)、別掲(6)、別掲(7)は『マイクロブレーディング』の語のみが記載されているだけであり、『microblading』の語や『マイクロブレーディング』の語は一般に知られた語ではないことから、この『マイクロブレーディング』の語から直ちに、『microblading』の語の片仮名表記であると理解することはできない。」旨主張している。

しかしながら、原審で示した事例はあくまで例示であって、美容関連の業界において、「microblading」や「マイクロブレーディング」の文字が、「眉に一本一本毛を描き足すように線を描く技法」を表す語として普通に使用されている実情があることは、別掲(8)ないし(11)にも示したとおりである。さらに、「マイクロブレーディング」は「microblading」の自然な片仮名表記であることからすれば、本願商標「microblading」に接する需要者は、これより「眉に一本一本毛を描き足すように線を描く技法(マイクロブレーディング)」程の意味合いを理解し得るというのが相当である。

また、請求人は、「別掲(1)〜別掲(7)の使用例は、美容関連の業界の公的機関や組合等の使用例ではなく、単に一個人の業者がインターネットにおいて使用しているにすぎず、この使用例によって『microblading』の語が、眉に一本一本毛を描き足すように線を描く技法を表す語として普通に使用されているとする認定は不当である」旨主張する。

しかしながら、各事業者が「microblading」や「マイクロブレーディング」の文字を「眉に一本一本毛を描き足すように線を描く技法」を表す語として普通に使用している事実は、まさに美容関連の業界における取引の実情を示すものであるから、本願商標に接する需要者が、これより「眉に一本一本毛を描き足すように線を描く技法」程の意味合いを理解し得ることの裏付けとなるものである。

したがって、請求人の主張は、いずれも採用することはできない。

(3)まとめ

以上のとおり、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当し、登録することができない。

よって、結論のとおり審決する。

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