sokuhyo弁理士法人WATT 監修

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結論

勝訴(請求認容)

結合商標の分離抽出

審判番号
不服2020−16520(T2020−16520/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「Astylegolf」の欧文字を横書きしてなり、第28類「ゴルフ用具,ゴルフクラブ,ゴルフバッグ(車付、車のないもの),ゴルフバッグ用タグ,ゴルフ用ディボット修復具,ゴルフ用手袋」として、令和2年4月14日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第5707856号商標(以下「引用商標」という。)は、「A−style」の文字を横書きにしてなり平成26年5月2日に登録出願、第16類及び第35類に属する商標登録原簿に記載の商品及び役務を指定商品及び指定役務として、同年10月3日に設定登録され、その後、商標権一部取消し審判により、指定商品及び指定役務中第35類「建築材料の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」について取り消すべき旨の審決がされ、平成30年12月28日にその確定審決の登録がされており、引用商標は、現に有効に存続しているものである。

3 原査定の拒絶の理由の要旨

原査定は、本願商標の構成中「Astyle」の文字部分を分離抽出し、これと引用商標とが類似する商標であり、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品及び指定役務中「運動具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」と類似の商品であるから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとしたものである。

4 当審の判断

本願商標は、「Astylegolf」の欧文字を横書きしてなるところ、その構成文字は、同じ書体、同じ間隔で外観上まとまりよく一体に表されており、本願商標の構成全体から生じる「アスタイルゴルフ」の称呼も無理なく一連に称呼し得るものである。

そして、本願商標の上記構成及び称呼からすれば、取引者、需要者は、本願商標の構成全体をもって、一体不可分のものとして認識し、把握するとみるのが相当である。

さらに、本願商標の構成中「Astyle」の文字部分のみが取引者、需要者に対し、商品の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるものと認めるに足りる事情は見いだせない。

そうすると、本願商標は、一体不可分のものであるといわなければならない。

したがって、本願商標の指定商品と引用商標の指定商品及び指定役務中の「運動具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」との類否について検討するまでもなく、本願商標の構成中「Astyle」の文字部分を分離抽出し、これを前提に、本願商標と引用商標とが類似するとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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