結論テキスト
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 平成11年審判第12192号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、願書に記載した商標のとおりであり、平成9年2月13日イタリア国においてなした商標登録出願に基づくパリ条約第4条の規定による優先権の主張を伴い、平成9年6月11日登録出願、指定商品は願書記載のとおりである。
そして、原査定において、本願商標の拒絶の理由に引用した登録第3136961号商標の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、その指定商品中、「清涼飲料,果実飲料,飲料用野菜ジュース」については、放棄により消滅し、平成12年2月24日にその抹消の登録がなされているものである。
そうとすると、前記登録商標を引用して本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、本願について拒絶をすべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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