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Trademark Appeal Case

外観・称呼・観念の類否

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2020−15065(T2020−15065/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲1のとおりの構成からなり、第15類「調律機,楽器,電子式キーボード,電子ピアノ,鍵盤楽器,楽譜台,指揮棒,音さ」を指定商品として、平成30年8月7日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由(要旨)

原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第5194842号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲2のとおりの構成からなり、平成20年6月27日登録出願、第9類「レコード,メトロノーム,電子楽器用自動演奏プログラムを記憶させた電子回路及びCD−ROM,インターネットを利用して受信し、及び保存することができる音楽ファイル」を指定商品として、同21年1月9日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

(1)本願商標について

本願商標は、別掲1のとおり、「AiR」(各文字はややデザイン化され、当該文字全体としては末広がりに表されている。以下、同じ。)及びこれより小さい文字で表された「SOUND SOURCE」の欧文字を上下二段に表してなるところ、末広がりに表された上段の文字と下段の文字が、文字幅をそろえて、バランスよく配置されていることから、視覚的にまとまりよく一体的に表された印象を与えるものであって、構成文字全体から生じる「エアーサウンドソース」の称呼も無理なく一連に称呼し得るものである。

また、本願商標を構成する「AiR」及び「SOUND SOURCE」の文字は、それぞれ、「空気」(「ベーシックジーニアス英和辞典」株式会社大修館書店)及び「音源」(「新和英大辞典(背革装)第5版」株式会社研修社)の意味を有すると容易に理解させる英語であるものの、本願商標は、全体としては辞書等に掲載のない語であって、特定の観念を生じるものではない。

したがって、本願商標は、その構成全体に相応して、「エアーサウンドソース」の称呼のみを生じ、特定の観念を生じないものである。

(2)引用商標について

引用商標は、別掲2のとおり、「エアー」及び「AIR」の文字を上下二段に表してなるところ、当該文字はいずれも「空気」の意味を有する広く親しまれた語であるから、これに相応して「エアー」の称呼及び「空気」の観念を生じる。

(3)本願商標と引用商標との比較

本願商標と引用商標との外観を比較すると、それぞれ別掲1及び別掲2のとおりであり、両商標は、その全体の構成態様が異なるものである。また、本願商標の構成中の「AiR」の文字部分はデザイン化されているのに対し、引用商標の構成中の「AIR」の文字部分は、普通に用いられる書体からなるものであり、その印象が大きく異なるから、両商標は、外観上、明らかに区別できるものである。

次に、称呼においては、本願商標から生じる「エアーサウンドソース」の称呼と、引用商標から生じる「エアー」の称呼を比較すると、「サウンドソース」の音の有無において顕著な差異を有するから、称呼上、明らかに聴別できるものである。

そして、観念においては、本願商標からは、特定の観念が生じないのに対し、引用商標からは、「空気」の観念が生じるから、両商標は、観念上、相紛れるおそれのないものである。

そうすると、本願商標と引用商標とは、外観及び称呼において明らかに区別することができ、観念においても相紛れるおそれはないことから、その外観、称呼及び観念によって取引者、需要者に与える印象、記憶、連想等を総合して全体的に考察すれば、両商標は、相紛れるおそれのない非類似の商標と判断するのが相当である。

(4)まとめ

以上のとおり、本願商標は、引用商標とは非類似の商標であるから、その指定商品と引用商標の指定商品とを比較するまでもなく、商標法第4条第1項第11号に該当しない。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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