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Trademark Appeal Case

3R SYSTEMSの識別性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2020−13867(T2020−13867/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第9類及び第11類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成31年1月23日に登録出願、その後、指定商品については、原審における令和元年12月3日受付の手続補正書により、第9類「青写真複写機,金銭登録機,硬貨の計数用又は選別用の機械,作業記録機,写真複写機,製図用又は図案用の機械器具,タイムスタンプ,タイムレコーダー,パンチカードシステム機械,票数計算機,郵便切手のはり付けチェック装置,救命用具,消火器,消火栓,消火ホース用ノズル,スプリンクラー消火装置,火災報知機,ガス漏れ警報器,盗難警報器,理化学機械器具,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,測定機械器具,配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電池,太陽電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,電気通信機械器具,携帯情報端末,電子応用機械器具及びその部品,磁心,抵抗線,電極,家庭用テレビゲーム機用プログラム,携帯用液晶画面ゲーム機用のプログラムを記憶させた電子回路及びCD−ROM,レコード,インターネットを利用して受信し及び保存することができる音楽ファイル,インターネットを利用して受信し及び保存することができる画像ファイル,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,電子出版物」及び第11類「化学製品製造用乾燥装置,化学製品製造用換熱器,化学製品製造用蒸煮装置,化学製品製造用蒸発装置,化学製品製造用蒸留装置,化学製品製造用熱交換器,電球類及び照明用器具,家庭用電熱用品類(美容用又は衛生用のものを除く。),美容用又は衛生用の家庭用電熱用品類」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要旨

原査定は、「本願商標は、黒色の正方形の中に白抜き文字で、上段に『3R』の文字、下段に小さく『SYSTEMS』の文字を配した構成よりなるところ、その構成中の『3R』の文字は、数字1字とローマ字1字を組み合わせた構成であることから、商品の品番、規格、等級等を表示するための記号、符号の一類型を理解させ、あるいは、環境にできるだけ負荷をかけない循環型社会を形成するための重要な標語であり、考え方である『3R』を理解させるものといえ、インターネット情報によれば、リデュース、リユース、リサイクルの推進ための取り組みを『3Rシステム』と称しており、その対象には、各種電気機器が含まれている。また、本願商標の構成中の『SYSTEMS』の文字は、広く親しまれた語といえるものである。そして、黒色の正方形に白抜き文字を施す表現も、特段、特異という程のものではないことをも合わせて考えると、本願商標は全体として、『3Rの考え方に沿ったシステムの商品であること』程の意味合いを理解させるにとどまる。そうすると、本願商標は、自他商品の識別標識としての機能を有さず、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができないものである。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当し、上記意味合いに照応する商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生ずるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲のとおり、黒塗り四角形の内側に太字で大きく「3R」の文字及び当該文字の下に横幅をそろえて「SYSTEMS」の文字を二段に配してなるところ、その構成中の「3R」及び「SYSTEMS」の文字が、それぞれ原審説示の意味を有する語であるとしても、これらの文字を組み合わせた「3R SYSTEMS」の語が、本願の指定商品との関係において、直ちに原審説示のような特定の意味合いが理解されるとはいい難い。

そして、当審において職権をもって調査するも、本願の指定商品を取り扱う業界において、「3R SYSTEMS」の文字が、その商品の宣伝広告や、企業理念、経営方針等を表示するものとして、取引上一般に使用されている事実はなく、また、本願商標に接する取引者、需要者が、当該文字を自他商品の識別標識と認識し得ないと判断するべき事情も発見できなかった。

さらに、本願商標は、上記のとおり、黒塗り四角形の内側に「3R」及び「SYSTEMS」の文字を配した構成よりなるから、その構成全体をもって印象づけられ、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るというのが相当である。

そうすると、本願商標は、これをその指定商品について使用しても、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標ということはできず、かつ、商品の品質の誤認を生ずるおそれがあるということもできない。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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