sokuhyo

Trademark Appeal Case

結合語の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2020−16978(T2020−16978/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「2層トラップ」の文字を標準文字で表してなり、第5類及び第21類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成31年1月31日に登録出願され、その後、本願の指定商品については、当審における令和2年12月10日受付の手続補正書により、第21類「ゴキブリ捕獲器」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由(要点)

本願商標は、「2層トラップ」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中の「層」の文字は「かさなること。かさなり。」、「トラップ」の文字は「罠。」を意味するから、本願商標は、「2つの重なりをもった構造の罠」ほどの意味合いを容易に認識させるものである。

そして、本願の指定商品に関連する分野において、害虫・害獣の習性、弱点等を利用して駆除するため、多層構造の罠を有する商品が生産、販売されている事実がある。

そうすると、本願商標をその指定商品中、第21類「ねずみ取り器,ハチ捕獲器,ゴキブリ捕獲器,その他の害虫捕獲器」に使用しても、これに接する取引者、需要者は、「2層構造の罠を有する商品」であることを端的に表したものと理解するにとどまり、本願商標は、単に商品の品質を普通に用いられる方法で表示するにすぎないものである。

したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生ずるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり、「2層トラップ」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中、「層」の文字は「かさなり」の意味を、「トラップ」の文字は「罠」の意味をそれぞれ有する語である(いずれも「広辞苑第七版」から引用。)としても、これらの語を結合してなる「2層トラップ」の文字は、特定の意味合いを表示したものとして直ちに理解されるとはいい難いものである。

また、当審において職権をもって調査するも、本願の指定商品を取り扱う業界において、「2層トラップ」の文字が、商品の品質等を直接的、かつ、具体的に表示するものとして、取引上一般に使用されている事実は発見できず、さらに、本願商標に接する取引者、需要者が、当該文字を商品の品質等を表示したものと認識するというべき事情も発見できなかった。

そうすると、本願商標をその指定商品に使用しても、商品の品質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標とはいえず、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであり、かつ、商品の品質の誤認を生ずるおそれがあるものということもできない。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

Next Action

次の一手につながるサービス

類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。