結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 平成11年審判第2434号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、願書に記載した商標のとおりであり、第12類「航空機並びにその部品及びその附属品」を指定商品として、平成8年11月20日登録出願されたものであるが、指定商品については、平成11年6月28日付け提出の手続補正書をもって、第12類「ジェット旅客機」と補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、数字の「777」を普通に用いられる方法で書してなるにすぎないから、極めて簡単で、かつ、ありふれた標章のみからなる商標であると認める。」旨認定、判断し、商標法第3条第1項第5号に該当するとして、本願を拒絶したものである。
本願商標は、「777」の数字を表示してなり、「ジェット旅客機」をその指定商品とするものである。
ところで、旅客業界における主力会社である日本航空株式会社において、B777型機を「ジャンボ」の愛称で親しまれているB747型機の後継機に位置づけて導入し、「トリプルセブン」の通称で親しまれている経緯、その他の我が国の航空会社にも、多数導入されている実績、B777型機の生産にあっては、我が国のメーカー5社が21パーセントの生産を担っている事実及びその指定商品「ジェット旅客機」が1機130億円もする高価な商品であるという商取引分野の特殊性が認められるものである(平成4年12月14日付け朝日新聞名古屋版夕刊1頁、平成7年10月10日付け日経流通新聞11頁、平成7年11月1日付け日本経済新聞朝刊11頁、平成8年4月15日東洋経済新報社発行「商品大辞典」424頁参照)。
してみれば、本願商標である「777」に接する取引者及び需要者は、これを米国ボーイング社に係る「727」、「747」及び「767」等のジェット旅客機のシリーズの一つとして、把握、かつ、認識し、これをその指定商品「ジェット旅客機」に使用するときは、自他商品の識別機能を果たすものと判断するのが相当である。
したがって、本願商標について、商標法第3条第1項第5号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取り消すべきである。
その他、本願について拒絶をすべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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