結論テキスト
本願商標は,登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2020−12437(T2020−12437/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は,別掲のとおりの構成よりなり,第3類「化粧品」,第5類「薬剤,サプリメント」,第29類「食用ゼリー・ジャム・コンポート,乳製品」,第30類「茶,コーヒー及びココア,菓子」及び第32類「清涼飲料,果実飲料,飲料用野菜ジュース,飲料用青汁」を指定商品として,平成30年11月28日に登録出願されたものである。
原査定は,「本願商標は,長方形の線輪郭中に『eサプリ』の文字を書してなるところ,その構成中『e』の文字部分は,商取引において商品の品番・種類等を表す記号・符号として一般に使用されている『欧文字1文字の一類型』と認識されるものであり,『サプリ』の文字は『サプリメントの略』程の意味合いを表すものとして使用されているものであるから,これを本願指定商品に使用しても,全体として『サプリメントの一種』程の意味合いを表したものと理解させるにすぎず,本願商標は,需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができないとみるのが相当である。したがって,本願商標は,商標法第3条第1項第6号に該当し,前記商品以外の商品に使用するときは,商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから,同法第4条第1項第16号に該当する。」旨を認定,判断し,本願を拒絶したものである。
本願商標は,別掲のとおり,長方形の内部に「eサプリ」の文字を太く横書きしてなるところ,当該文字は,同じ大きさをもって,長方形の内部にバランスよく配置され,外観上まとまりよく表されているものであり,また,その構成全体から生じる「イーサプリ」の称呼も,冗長ではなく,無理なく一連に称呼し得るものである。
そして,本願商標の構成中の「e」の文字が,商品の品番,型式,規格等を表示するための記号,符号として類型的に使用される欧文字1文字であり,また,「サプリ」の文字が「健康補助食品」等の意味を有する「サプリメントの略」(「広辞苑 第七版」株式会社岩波書店発行)であるとしても,これらを結合した上記構成においては,これに接する取引者,需要者は,その構成全体で特定の意味合いを想起することのない一体不可分の造語として理解,認識するとみるのが相当である。
また,当審において職権をもって調査するも,本願の指定商品を取り扱う業界において,「eサプリ」の文字が,自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないといえるほどに,取引上一般に使用されている事実を発見することができず,さらに,本願の指定商品の取引者,需要者が当該文字を自他商品の識別標識とは認識しないというべき事情も発見できなかった。
してみれば,本願商標をその指定商品に使用しても,これに接する取引者,需要者が何人かの業務に係る商品であるかを認識することができないものとはいえず,本願商標は,自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであり,かつ,商品の品質について誤認を生ずるおそれもないというべきである。
したがって,本願商標は,商標法第3条第1項第6号及び同法第4条第1項第16号に該当するとはいえないから,これを理由として本願を拒絶した原査定は,取消しを免れない。
その他,本願について拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
Next Action
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