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Trademark Appeal Case

称呼同一と外観相違の類否判断

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2020−14834(T2020−14834/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第25類「運動用特殊衣服,運動用特殊靴」を指定商品とし、平成30年11月29日に登録出願された商願2018−147049に係る商標法第10条第1項の規定による商標登録出願として、令和2年3月5日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

(1)原査定は、本願商標が次の(2)の登録第6207671号商標(以下「引用商標」という。)と類似の商標であって、同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

(2)引用商標

引用商標は、「RIFT」の欧文字を横書きしてなり、平成30年5月7日に登録出願され、第28類「運動用具(登山用・サーフィン用・水上スキー用・スキューバダイビング用のものを除く。)」を指定商品として、令和元年12月20日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

(1)本願商標について

本願商標は、別掲のとおり、「LYFT」(第2文字「Y」の上部にはアクセント記号と思われるものが付されている。以下、本願商標において同じ。)の欧文字を横書きしてなるところ、当該文字は、既成の語として辞書等に載録されておらず、特定の意味合いを有する語として一般に親しまれたものでもないから、特定の観念は生じないものである。

そして、本願商標のように特定の語義を有しない欧文字からなる商標を称呼するときは、我が国で広く親しまれているローマ字風又は英語風の発音をもって称呼されるのが一般的といえるから、本願商標からは、「リフト」の称呼を生じるというのが相当である。

(2)引用商標について

引用商標は、「RIFT」の欧文字を横書きしてなるところ、当該文字は、「亀裂」(「ジーニアス英和辞典第5版」大修館書店)を意味する英語ではあるものの、我が国において馴染みの無い語であって、直ちに特定の意味合いを想起させるものではないから、特定の観念は生じないものである。

そして、引用商標のように特定の語義を認識させない欧文字からなる商標を称呼するときは、我が国で広く親しまれているローマ字風又は英語風の発音をもって称呼されるのが一般的といえるから、本願商標からは、「リフト」の称呼を生じるというのが相当である。

(3)本願商標と引用商標の類否について

本願商標と引用商標との類否について検討するに、本願商標と引用商標は、それぞれ上記(1)及び(2)のとおりであるところ、外観においては、いずれも欧文字4文字という比較的短い構成において、語頭の「LY」と「RI」の文字の相違があり、かつ、本願商標の2文字目の「Y」の文字にはアクセント記号が付されていることから、両商標は、外観上明確に区別できるものである。

次に、称呼においては、本願商標と引用商標とは、「リフト」の称呼を共通にするものである。

そして、観念においては、本願商標と引用商標は、いずれも特定の観念を有しないものであるから、観念上比較することはできない。

そうすると、本願商標と引用商標とは、称呼を共通にするとしても、観念において比較できない上、外観において明確に区別できるものであり、その外観における相違が顕著であることから、これらに基づき両商標が、取引者、需要者に与える印象、記憶、連想等を総合して全体的に考察すれば、両商標は、相紛れるおそれのない非類似の商標というのが相当である。

(4)まとめ

以上のとおり、本願商標は、引用商標とは非類似の商標であるから、その指定商品と引用商標の指定商品とを比較するまでもなく、商標法第4条第1項第11号に該当しない。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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