結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2020−13294(T2020−13294/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲1のとおりの構成よりなり、第29類「豚肉,加工豚肉製品」を指定商品として、平成31年1月21日に登録出願されたものである。
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第6127530号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲2のとおりの構成よりなり、第29類「豚肉(豚肉の生鮮品・冷凍品及び保存加工品を含む。),豚肉を主材とする調理済み料理」及び第30類「豚肉を使用した調理済みパスタ,豚肉を使用した調理済み米飯,豚肉を使用したサラダ用ドレッシング,豚肉を使用した春巻き,豚肉用の家庭用食肉軟化剤」を指定商品として、平成30年3月23日に登録出願、同31年3月8日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
原査定は、「本願商標の構成中『ピュアポーク』の文字部分を、また、引用商標の構成中『PURE PORK』の文字部分を、それぞれ分離抽出し、それらの文字部分が類似する商標であるから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、別掲1のとおり、上段に、太線で表した豚を模したとおぼしき図形を配し、中段に、太字で表された「ピュアポーク」の片仮名を横書きし、下段に、中段の文字に比して極めて小さく表された「とうもろこし育ちのやわらかさ」の文字を横書きしてなるものである。
そして、その構成中、中段の「ピュア」の文字は、「まじりけのないこと。純粋なさま。」(広辞苑第7版)の意味等を有する英語「pure」の片仮名表記と認められ、「ポーク」の文字は、本願の指定商品である「豚肉」の意味を有する英語「pork」の片仮名表記(前掲書)と認められるところ、飲食料品を取り扱う業界においては、「混じりけのない、単一の原料からなる商品」ほどの意味合いの語として、「ピュア○○(商品名)」の文字が、しばしば用いられている。
加えて、指定商品を取り扱う業界においても、例えば、「南部ピュアポーク」や「ピュアポーク蔵王」、「知床ピュアポーク」等のように、「ピュアポーク」の語が一般に使用されている実情にある。
そうすると、当該「ピュアポーク」の文字部分は、本願商標の指定商品との関係において、商品の品質を表すものと認められるから、それ自体何ら商品の出所識別標識としての機能がないか又は低いものといえる。
他方、引用商標は、別掲2のとおり、上段に、緑字で書された「PURE」及び黒字で書された「PORK」の各欧文字の間に、僅かなスペースを空け、「PURE PORK」と太字で横書きし、下段に、上段の文字に比して黒字で小さく書された「BY DANISH CROWN」の欧文字を横書きしてなり、さらに、上段の「PORK」の文字中の「O」の上部に、冠とおぼしき緑色の図形を配してなるものである。
そして、その構成中、「PURE PORK」の文字は、「ピュアポーク」の文字を欧文字で表記したものと認められるから、上記「ピュアポーク」と同様に、飲食料品を取り扱う業界及び本願の指定商品との関係において、商品の品質を表すものと認められるもので、それ自体何ら商品の出所識別標識としての機能がないか又は低いものといえる。
そうすると、本願商標の構成中の「ピュアポーク」の文字部分と引用商標の構成中の「PURE PORK」の文字部分をそれぞれ分離抽出することを前提に、本願商標と引用商標とが類似するとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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