結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2020−17253(T2020−17253/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「YAEH!!」の文字を標準文字で表してなり、第16類「ステッカー」を指定商品とし、令和元年5月27日に登録出願された商願2019−74188に係る商標法第10条第1項の規定による商標登録出願として、同2年3月18日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『YAEH!!』の文字を普通に用いられる方法で表してなるところ、当該文字は、『(二輪車の)ライダー達の間で行われている挨拶』程の意味合いを有する語として知られており、『YAEH!!』と記載された各種のステッカーが様々な場所で製造及び配布されている実情が確認できることから、本願商標を、その指定商品に使用しても、これに接する需要者、取引者は、単に、『(二輪車の)ライダー達の間で行われている挨拶を示す商品』であると認識するにとどまり、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができないものである。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記1のとおり、「YAEH!!」の文字を標準文字で表してなるところ、当該文字は、一般の辞書等に載録がないことから、特定の意味を有しない造語を表したものといえる。
そして、当審において職権をもって調査するも、「YAEH!!」の文字は、二輪車のライダー達の間で行われている挨拶として使用されている事例が散見されるとしても、本願の指定商品を取り扱う業界において、当該文字が、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないといえるほどに、取引上一般に使用されている事実を発見することができず、さらに、本願の指定商品の取引者、需要者が当該文字を自他商品の識別標識とは認識しないというべき事情も発見できなかった。
そうすると、本願商標は、特定の意味合いを理解させることのない一種の造語として認識されるものというのが相当であり、その指定商品について使用しても、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであって、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標とはいえないものである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するものとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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