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Trademark Appeal Case

企業経営カウンセラーの識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2020−16593(T2020−16593/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「企業経営カウンセラー」の文字を横書きしてなり、第35類「経営コンサルティング,経営の診断又は経営に関する助言,市場調査又は分析,商品の販売に関する情報の提供,人材管理,派遣労働者の紹介,派遣労働者の募集,人材募集,人材募集に関する情報の提供,職業のあっせん,求人情報の提供,新聞記事情報の提供,広告業,インターネットによる広告,印刷物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,紙類及び文房具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」及び第41類「資格取得に関する知識の教授,資格検定試験の実施,資格の認定及び付与,人材育成のための教育及び訓練,人材育成のための教育訓練に関する情報の提供,人材育成のための教育訓練に関するコンサルティング,技芸・スポーツ又は知識の教授,人材育成のための講習会の企画・運営及び開催,セミナーの企画・運営又は開催,電子出版物の提供,書籍の制作,教育・文化・娯楽・スポーツ用ビデオの制作(映画・放送番組・広告用のものを除く。),教育研修・映画・演芸・演劇又は音楽のための施設の提供,写真の撮影」を指定役務として、令和元年6月6日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要旨

原査定は、「本願商標は、『企業経営カウンセラー』と普通に用いられる方法で書してなるところ、本願指定役務の分野においては、組織運営・人間関係等を含めた企業の経営に関し、専門家による相談やセミナーの開催、書籍の出版等が行われている実情にあるから、全体として『企業経営に関する相談員』程の意味合いを認識させるにすぎず、これを本願指定役務に使用しても、『企業経営に関する相談員により提供される役務、企業経営に関する相談員に係る役務』等であると理解させるに止まり、単に役務の提供者、質(内容)を表示するにすぎないものである。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨、旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、上記1のとおり、「企業経営カウンセラー」の文字からなるところ、本願商標の構成中の「カウンセラー」の文字は、「社会生活において個人が直面する悩みなどについて相談に応じ、適切な指導・助言をする人。」の意味を有する語(株式会社岩波書店「広辞苑第七版」)であって、「企業経営」と「カウンセラー」の文字を結合してなる本願商標全体からは、本願の指定役務との関係において、直ちに役務の質等を直接的かつ具体的に表示したものと認識するとはいい難いものである。

また、当審において職権をもって調査するも、「企業経営カウンセラー」の文字が、本願の指定役務を取り扱う業界において、具体的な役務の質等を表示するものとして一般に使用されている事実は発見できず、さらに、本願商標に接する取引者、需要者が、当該文字を役務の質等を表示したものと認識するというべき事情も発見できなかった。

そうすると、本願商標は、その指定役務との関係において、役務の質等を表示するものとはいえず、自他役務を識別する機能を果たし得るものである。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消を免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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