結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2020−10911(T2020−10911/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲1のとおりの構成からなり、第16類、第35類、第36類及び第41類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成30年12月26日に登録出願されたものである。
そして、願書記載の指定商品及び指定役務については、当審における令和2年8月6日受付の手続補正書により、別掲2のとおりの指定役務に補正されたものである。
原査定は、「本願に係る指定役務中には、税理士でなく、かつ、税理士法人とは認められない法人である出願人が、業として行うことが禁止されている役務『税務相談』を含むものであるから、本願商標は、商標法第3条第1項柱書の要件を具備しない。」旨、認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願は、その指定商品及び指定役務について、前記1のとおり補正された結果、第36類「税務相談」は削除された。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項柱書の要件を具備しないとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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