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Trademark Appeal Case

標語的表現の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2021−1900(T2021−1900/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標について

本願商標は、「心で治すガン治療プログラム」の文字を標準文字で表してなり、第44類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、平成31年4月15日に登録出願され、その後、本願の指定役務については、原審における令和2年8月14日付け手続補正書により、第44類「癌の診断・予防及び治療,癌の予防・スクリーニング検査・診断及び治療の分野における情報の提供,健康管理に関する指導及び助言,栄養の指導,癌・心臓病・糖尿病・血色素沈着症の診断」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

本願商標は、「心で治すガン治療プログラム」の文字を標準文字で表してなるところ、インターネット情報において、心がガンに影響を与えることが普通に紹介されており、また、心でガンを治すことを内容とする書籍等が一般に販売されている実情及び「治療プログラム」の文字が治療内容を表す際に広く用いられている実情が見受けられる。

以上から、本願商標は全体として、心でガンを治すための治療内容を端的に表す語句であると容易に認識させるというのが相当である。

そうすると、本願商標をその指定役務中、ガンに関する役務に使用した場合には、これに接する取引者、需要者は、心でガンを治すための治療に関する役務であることを端的に表す語句(宣伝文句)として認識するにとどまり、自他役務の識別標識としては認識しないと判断するのが相当である。

したがって、本願商標は、その指定役務中、ガンに関する役務に使用した場合には、商標法第3条第1項第6号に該当し、ガンに関する役務以外の役務に使用するときは、役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。

3 当審の判断

本願商標は、「心で治すガン治療プログラム」の文字を標準文字で表してなるものであるところ、該文字は、その構成中の「ガン治療プログラム」の文字から、ガンの治療に何らかの関連があることを認識させる場合があるとしても、その構成全体からは漠然とした意味合いを想起させるにとどまるものであり、治療内容を端的に表しているとはいいがたい。

そして、当審において職権をもって調査するも、本願の指定役務を取り扱う業界において、「心で治すガン治療プログラム」の文字が、自他役務の識別標識としての機能を果たし得ないといえるほどに、取引上一般に役務の宣伝広告として使用されている事実を発見することができず、さらに、本願の指定役務の取引者、需要者が該文字を自他役務の識別標識とは認識しないというべき事情も発見できなかった。

そうすると、本願商標は、その指定役務について使用しても、自他役務の識別標識としての機能を果たし得るものとみるのが相当であり、かつ、役務の質について誤認を生ずるおそれもないものである。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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