結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
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結論
勝訴(請求認容)
該当条文
本文で言及されている区分
本願商標は、別掲のとおり、毛筆体風に「銀座」の漢字を縦書きにし、その左下に毛筆体風に「とよだ」の平仮名を縦書きにしてなり、第43類「日本料理を主とする飲食物の提供,飲食物の提供,個々の需要に応じた料理人による飲食物の提供,食事の支度に関する情報の提供及び助言,椅子・テーブル・テーブル用リネン・ガラス食器の貸与,調理用機械器具の貸与」を指定役務として、平成31年3月29日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、その構成中の『銀座』の文字が、東京都中央区にある繁華街の地名であり、『とよだ』の文字は氏姓『豊田』に通じるにすぎないものであるから、これをその指定役務に使用しても取引者、需要者は、『銀座における、豊田氏が提供する役務』であることを理解するにとどまり、自他役務の識別標識としての機能を果たせず、需要者が何人かの業務に係る役務であることを認識することができないものである。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記1のとおり、毛筆体風に「銀座」の漢字を縦書きにし、その左下に毛筆体風に「とよだ」の平仮名を縦書きにしてなるところ、本願商標は、まとまりよく一体的に表示されているものである。
そして、請求人の主張及び当審における職権による調査によれば、本願商標は、上記態様にて、常に一体的に使用されており、原審説示のように、これに接する需要者が上記各構成文字について、それらの意味合いを分離して理解した上で、本願商標を観察するとはいい難いから、本願商標は、不可分一体の商標と認識されるものというのが相当である。
そうすると、本願商標は、その構成全体をもって一種の造語として認識されるものであって、その指定役務に使用しても、自他役務の識別標識としての機能を有しないとはいえないものであるから、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができないものとはいえない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するものとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
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