結論テキスト
本願商標は,登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2020−14647(T2020−14647/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は,別掲1のとおりの構成よりなり,第35類に属する願書記載の役務を指定役務として,平成31年2月15日に登録出願された商願2019−25229に係る商標法第10条第1項の規定による商標登録出願として,令和2年3月18日に登録出願されたものである。その後,指定役務については,審判請求と同時に提出された同年10月21日付けの手続補正書により,第35類「携帯用液晶画面ゲームおもちゃ・折り紙・ぬり絵・おもちゃの面・ジグソーパズル及び娯楽用具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」を含む,第35類に属する別掲2のとおりの役務に補正されたものである。
原査定は,「本願商標は,別掲1に記載の構成からなるところ,本願の指定役務中,第35類『おもちゃ・人形及び娯楽用具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供』の小売等役務に関する取扱商品に含まれる『おもちゃ・人形』等との関係を考慮すれば,本願商標は,その取扱商品の形状の一類型を表したものと容易に認識される立体的形状といえるから,本願商標を,その指定役務中,第35類『おもちゃ・人形及び娯楽用具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供』について使用しても,これに接する需要者は,当該指定役務の取扱商品である「おもちゃ・人形」の形状を,普通に用いられる方法で表示したにすぎないものと認識するに止まるため,本願商標は,需要者が何人かの業務に係る役務であることを認識することができない商標である。したがって,本願商標は,商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定,判断し,本願を拒絶したものである。
本願の指定役務は,上記1のとおり補正された結果,本願商標は,これを補正後の指定役務について使用をしても,指定役務に係る取扱商品の形状を表示するものとはいえないものとなった。
したがって,本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は,解消した。
その他,本願について拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
Next Action
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