結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2020−650043(T2020−650043/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「ARGENTUM」の欧文字を横書きしてなり、第3類、第5類、第35類及び第44類に属する日本国を指定する国際登録において指定された商品及び役務を指定商品及び指定役務として、2018年(平成30年)6月25日に域内市場における調和のための官庁(商標及び意匠)においてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し、同月27日に国際商標登録出願されたものである。
その後、指定商品及び指定役務については、原審における令和元年12月26日付け手続補正書により、別掲のとおり補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、欧文字『ARGENTUM』を普通に用いる書体で横書きしてなるものであり、これは『銀;記号Ag』を意味する語であり(小学館 プログレッシブ英和中辞典 第2版)、指定商品中の化粧品、薬剤の分野において、抗菌等の目的で商品の成分中に銀が配合され、成分一覧に『Argentum Metallicum (Silver)』の記載が表示され、商品の特徴として『銀配合』の表示が用いられている事実が認められる。そうすると、銀を意味する『ARGENTUM』の文字からなる本願商標を、化粧品・薬剤に関連する本願の指定商品に使用した場合、これに接する取引者・需要者は、銀を配合した商品であること、すなわち、商品の品質を表示したものと認識するにすぎないものであり、本願商標は商品の品質を表示する標章のみからなる商標と認められ、銀を含まない商品に使用した場合は商品の品質について誤認を生じさせるおそれがある。よって本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、「ARGENTUM」の欧文字を横書きしてなるところ、例え当該文字が「銀」(株式会社大修館書店 ジーニアス英和大辞典)の意味を有するラテン語として辞書類に載録が認められるとしても、当該文字は、我が国においてその意味が広く親しまれている語とは認められないものであって、本願の指定商品との関係において、商品の原材料、品質を直接的に表示したものとして直ちに理解されるとはいい難く、むしろ、特定の意味合いを認識させることのない、一種の造語として認識し、把握されるとみるのが相当である。
そして、当審において職権をもって調査するも、本願の指定商品を取り扱う業界において、「ARGENTUM」の文字が、商品の具体的な品質等を直接的に表示するものとして、取引上一般に使用されている事実は発見できず、さらに、本願商標に接する取引者、需要者が、当該文字を商品の品質等を表示したものと認識するというべき事情も発見できなかった。
そうすると、本願商標は、その指定商品との関係において、商品の品質等を表示するものとはいえず、かつ、商品の品質の誤認を生ずるおそれがあるものということもできない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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