Trademark Appeal Case
異議申立理由の不備
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2021−900064(T2021−900064/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | other |
本件登録異議の申立てを却下する。
理由テキスト
本件登録第6322359号商標は、願書に記載したとおりの構成からなり、令和元年5月8日に登録出願、第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同2年11月30日に設定登録され、同年12月22日に商標掲載公報が発行されたものであるが、その後、同3年3月5日に放棄による登録の一部抹消の申請がされた結果、第25類「履物,運動用特殊靴」について、一部放棄に係る抹消の登録がされたものである。
これに対し、登録異議申立人は、令和3年2月22日付けで商標登録異議申立書を提出しているところ、これには、申立ての理由について、「追って補充する。」と記載されているものの、その後、商標法第43条の4第2項において規定された期間内に、何ら詳細な理由の補充をしていない。
してみれば、本件登録異議の申立書には、申立ての理由及び必要な証拠が実質的に審理できる程度に示されていないので、本件商標登録異議の申立ては、不適法な申立てであって、その補正をすることができないものである。
したがって、本件商標登録異議の申立ては、商標法第43条の15の規定により準用する特許法第135条の規定によって却下すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
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