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Trademark Appeal Case

欧文字の称呼・外観類似

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2020−900300(T2020−900300/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第6285382号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第6285382号商標(以下「本件商標」という。)は、「tototo」の欧文字を標準文字で表してなり、令和元年9月6日に登録出願、「かばん類,袋物」を含む第18類及び「洋服,コート,セーター類,ワイシャツ類,靴類,帽子」を含む第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同2年7月14日に登録査定、同年8月28日に設定登録されたものである。

2 登録異議申立人が引用する商標

登録異議申立人(以下「申立人」という。)が、本件商標に係る登録異議の申立ての理由において、引用する登録第6189113号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲1のとおりの構成からなり、平成30年6月27日に登録出願、第9類、第18類、第25類及び第35類に属する別掲2のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、令和元年10月11日に設定登録され、その後、同2年1月29日に放棄による登録の一部抹消の申請がされた結果、第25類「スポーツ用の帽子」及び第35類「スポーツ用の帽子の小売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,スポーツ用のバックパックの小売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,スポーツ用の眼鏡の小売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,スポーツ用のサングラスの小売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」について、放棄による一部抹消の登録がされたものである。

3 登録異議の申立ての理由

申立人は、本件商標は、本件商標の指定商品中、第18類「かばん類,袋物」及び第25類「洋服,コート,セーター類,ワイシャツ類,靴類,帽子」(以下「申立商品」という。)について、商標法第4条第1項第11号に該当するから、その登録は同法第43条の2第1号の規定により、取り消されるべきであると申立て、その理由を要旨以下のように述べ、証拠方法として甲第1号証及び甲第2号証を提出した。

(1)本件商標の構成

本件商標は、「tototo」の欧文字を標準文字で表したものである。

(2)引用商標の構成

引用商標は、上段の図形部分と、下段の文字部分とからなり、文字部分は欧文字「TOTTO」である。

(3)本件商標と引用商標との対比

本件商標の「tototo」の文字と、引用商標の「TOTTO」の文字とを比較すると、引用商標は本件商標よりも「O」の文字が1つ少ないものの、その他の部分において、つづりを共通にするから、外観上紛らわしく、両商標は、外観において類似している。

また、本件商標は、ローマ字読みで「トトト」の称呼が自然に生じる一方、引用商標は、ローマ字読みで「トット」の称呼が自然に生じるところ、本件商標の称呼と引用商標の称呼とは、3音中2音が共通し、相違する音も比較的弱く発音される中間音であるから、称呼上紛らわしく、両商標は、称呼において類似している。

よって、本件商標は、引用商標と類似の商標である。

(4)本件商標の指定商品と引用商標の指定商品及び指定役務との対比

本件商標の指定商品中の第18類「かばん類,袋物」は、引用商標の第18類及び第35類の指定商品及び指定役務と同一又は類似であり、本件商標の指定商品中の第25類「洋服,コート,セーター類,ワイシャツ類,靴類,帽子」は、引用商標の第25類及び第35類の指定商品及び指定役務と同一又は類似である。

(5)結論

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当する。

4 当審の判断

(1)本件商標について

本件商標は、前記1のとおり、「tototo」の欧文字を標準文字で表してなるところ、当該文字は、既成の語として辞書等に載録されておらず、特定の意味合いを有するものとして一般に親しまれた語でもないから、特定の観念を生じないものである。

そして、本件商標のように特定の語義を有しない欧文字からなる商標については、我が国で広く親しまれている英語読み風又はローマ字読み風に称呼されるのが一般的といえるから、本件商標からは、「トトト」の称呼を生じるものとみるのが相当である。

したがって、本件商標は、「トトト」の称呼を生じ、特定の観念を生じないものである。

(2)引用商標について

引用商標は、別掲1のとおり、上部には図形を配し、下部には「TOTTO」の欧文字(構成中の「O」の欧文字内は赤又は黄色で、「TT」の欧文字部分における横線はつなげて表されている。以下同じ。)をややデザイン化してなるところ、上部の図形と下部の文字部分は、外観上、分離して看取されるものである。

そして、上部の図形は、抽象的な図形であり、特定の事物を想起させるというような事情も見いだせないことから、引用商標の図形からは、特定の称呼及び観念を生じないものである。また、引用商標を構成する図形と文字部分とが一体となって、何らかの称呼、観念を生じさせるというべき事情も見いだせない。

そうすると、引用商標は、その図形と文字部分とを、分離して観察することが取引上不自然であると思われるほど不可分的に結合しているものとはいい難く、文字部分も独立して自他商品・役務の出所識別標識として機能し得るものである。

そして、「TOTTO」の文字は、既成の語として辞書等に載録されておらず、特定の意味合いを有するものとして一般に親しまれた語でもないから、引用商標の文字部分は、特定の観念を生じないものである。

また、特定の語義を有しない欧文字からなる商標については、我が国で広く親しまれている英語読み風又はローマ字読み風に称呼されるのが一般的といえるから、引用商標の文字部分からは、「トット」の称呼を生じるものとみるのが相当である。

したがって、引用商標は、「TOTTO」の文字に相応して、「トット」の称呼を生じ、特定の観念を生じないものである。

(3)本件商標と引用商標との類否について

本件商標と引用商標は、それぞれ前記(1)及び前記(2)のとおりの構成よりなるところ、商標全体としては、図形の有無等により、外観上、明らかに区別できるものである。

また、本件商標と引用商標の文字部分とを比較してみても、本件商標が、全て小文字で普通に用いられる書体で表されているのに対して、引用商標の文字部分は、全て大文字で特徴的にデザイン化された態様で表されている上、両商標は、「O」の欧文字の有無という差異もあることから、看者に与える印象が大きく異なるものであって、外観上、明らかに区別できるものである。

次に、称呼においては、本件商標から生じる「トトト」の称呼と、引用商標から生じる「トット」の称呼とを比較すると、両称呼は、いずれも3音(促音を含む。)という短い音構成中、その中間音において、「ト」と「ッ(促音)」の音の差異を有することから、これらの差異が称呼全体の音調、音感に与える影響は大きいといわざるを得ないものであって、両者は、十分に聴別し得るものである。

また、本件商標と引用商標とは、いずれも特定の観念を生じないものであるから、観念において、比較することはできない。

そうすると、本件商標と引用商標とは、観念において比較できないとしても、外観及び称呼において明らかに区別できるものであるから、これらを総合的に勘案すると、両者は、非類似の商標と判断するのが相当である。

(4)小括

上記のとおり、本件商標と引用商標とは、非類似の商標であるから、申立商品と引用商標の指定商品及び指定役務との類否について判断するまでもなく、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しない。

(5)むすび

以上のとおり、本件商標は、申立商品について、商標法第4条第1項第11号に該当するものではなく、その登録は同条第1項の規定に違反してなされたものとはいえないものであり、他に同法43条の2各号に該当するというべき事情も見いだせないから、同法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきである。

よって、結論のとおり決定する。

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