結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2021−1283(T2021−1283/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「ENスワブ」の文字を標準文字で表してなり、第10類「医療用機械器具」及び第21類「医療器具洗浄用の綿棒状清掃用具,医療器具洗浄用スポンジ,医療器具洗浄用ブラシ」を指定商品として、令和元年6月4日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『ENスワブ』の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中の『EN』の文字は、商品の品番・型番等を表す記号・符号として認識される欧文字2文字の組合せの一類型を書したものであり、『スワブ』の文字は、本願の指定商品との関係から、『綿棒』の意味を有するものと容易に解されるものであり、本願の指定商品の分野において、綿棒状の医療用具のことを『スワブ』と称している実情が見受けられる。そうすると、本願商標をその指定商品中、第21類『医療器具洗浄用の綿棒状清掃用具』に使用した場合、これに接する需要者は、『商品の品番・型番等の一類型』と『綿棒状の商品』といったことを理解するにすぎず、自他商品の識別標識とは認識し得ないため、本願商標は、何人かの業務に係る商品であるか認識することができないものである。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当し、上記意味合いに相応する商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生ずるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、「ENスワブ」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成文字は、同じ書体、同じ大きさ、等間隔をもって一連一体に表されており、その構成中の「スワブ」の文字が、「綿棒」の意味を有する英語「swab」(「ランダムハウス英和大辞典第2版」株式会社小学館)の片仮名表記であるとしても、本願の指定商品との関係においては、「スワブ」の文字が、商品の品質を直接的に表示したものとして直ちに理解されるとはいい難いものである。
そうすると、本願商標は、構成全体として、特定の意味合いを認識させることのない一種の造語として認識し、把握されるとみるのが相当である。
そして、当審において職権をもって調査するも、本願の指定商品を取り扱う業界において、本願商標に接する取引者、需要者が、本願商標を商品の品番等と商品の品質等を表示する語の組合せとして認識するというべき事情も発見できなかった。
そうすると、本願商標は、その指定商品について使用しても、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであって、かつ、商品の品質について誤認を生ずるおそれもないというべきである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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