結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2020−14066(T2020−14066/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「デジタル人材」の文字を標準文字で表してなり、第9類及び第42類に属する別掲のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、令和元年5月8日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『デジタル人材』の文字を標準文字により表してなるところ、当該文字は、『IT(情報技術)・IoT(モノのインターネット)・AI(人工知能)等に精通する人材』程の意味を有する語として、一般に使用されている。そして、本願の指定商品及び指定役務が、いずれもIT(情報技術)・IoT(モノのインターネット)・AI(人工知能)と密接に関連するものであることを考慮すると、本願商標をその指定商品及び指定役務に使用しても、これに接する需要者は、自他商品及び自他役務の識別標識としてではなく、『IT(情報技術)・IoT(モノのインターネット)・AI(人工知能)等に精通する人材』と認識するにとどまる。そうすると、本願商標は、これが直ちに商標であるとは理解され得ず、結局、需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができない商標と判断するのが相当である。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、上記1のとおり、「デジタル人材」の文字を標準文字で表してなるところ、これよりは原審説示の意味合いを認識させることがあるとしても、このことのみをもって、本願商標は、需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができないものとはいい難い。
また、当審において職権をもって調査するも、「デジタル人材」の文字が、本願の指定商品及び指定役務を取り扱う業界において、その商品又は役務の宣伝広告や、企業理念、経営方針等を表示するものとして、取引上一般に使用されている事実はなく、また、取引者、需要者が、当該文字を自他商品及び自他役務の識別標識と認識し得ないと判断するべき特別な事情も発見できなかった。
そうすると、本願商標は、これをその指定商品及び指定役務について使用しても、自他商品及び自他役務の識別標識としての機能を果たし得るものとみるのが相当であり、需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができない商標とはいえないものである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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