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Trademark Appeal Case

商標権者同一による拒絶解消

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2020−9728(T2020−9728/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「オリヂンP」の文字を標準文字で表してなり、第5類「薬剤」を指定商品として、平成30年8月28日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するものとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第2073541号商標(以下「引用商標」という。)は、「オリジン」の片仮名を横書きしたものであり、昭和61年5月20日登録出願、第1類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、同63年8月29日に設定登録されたもので、平成21年1月21日に指定商品の書換登録がされた結果、その指定商品は第5類「薬剤,医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,眼帯,耳帯,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,包帯液,胸当てパッド,歯科用材料」となり、その後、同30年6月12日に商標権の存続期間の更新登録がされ、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

引用商標の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、登録名義人の表示の変更が令和3年3月11日にされており、さらに、当審において、本願について同月16日付けの商標登録出願人名義変更届が提出された結果、本願の請求人(出願人)は、原査定における引用商標の商標権者と同一人になった。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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