sokuhyo弁理士法人WATT 監修

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結論

勝訴(請求認容)

出願人と引用権者の同一化

審判番号
不服2020−16971(T2020−16971/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「JOAN」の文字を標準文字で表してなり、第16類「紙製ごみ収集用袋,プラスチック製ごみ収集用袋,衛生手ふき,紙製タオル,紙製テーブルナプキン,紙製手ふき,紙製ハンカチ」及び第21類「清掃用具及び洗濯用具」を指定商品とし、平成30年7月31日に登録出願された商願2018−97634に係る商標法第10条第1項の規定による商標登録出願として、令和2年3月25日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由(要旨)

原査定は、「本願商標は、登録第1073837号商標(以下「引用商標」という。)とは類似の商標であって、引用商標に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

当審において商標登録出願人名義変更届が提出された結果、本願の請求人(出願人)は、原査定における引用商標の商標権者と同一人になった。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶理由は、解消した。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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