結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2021−1928(T2021−1928/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「BIBLE」の文字を標準文字で表してなり、第3類「化粧品」を指定商品として、令和2年2月28日に登録出願されたものである。
本願商標は、「BIBLE」の文字を標準文字で表してなるところ、当該文字は「聖書」を意味する英語として一般に親しまれている。
そして、聖書は、キリスト教徒にとっての聖典であって、かけがえのない心のよりどころとなるものであり、また、キリスト教信者は、全世界にわたって多数存在し、日本国内にも相当数いることからすれば、「BIBLE」の語を、一私人である出願人が、自己の商標としてその指定商品に独占的に使用することは、我が国及び世界のキリスト教徒の宗教的信条を損ね、国際信義にも反するおそれがあるから、出願人がこれを採択、使用することは社会の一般的道徳観念に反し、公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがある。
したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第7号に該当する。
本願商標は、「BIBLE」の文字を標準文字で表してなるところ、当該文字は「(キリスト教・ユダヤ教の)聖書。(聖書のように)権威ある書物、必読書。」の意味を有する英語(「ジーニアス英和辞典 第5版」大修館書店)であり、いずれの意味においても我が国で親しまれている外来語である(「広辞苑 第7版」岩波書店)。
そのため、本願商標は、原審が指摘するようなキリスト教における聖典だけを特定するものではなく、その他の抽象的な意味(権威ある書物、必読書)をもって、一般的に広く利用されている語でもあるから、これを登録することが、国際信義に反するかは必ずしも明らかではない。
また、当審による職権調査によっても、本願商標について、その構成自体が非道徳的であったり、その指定商品に使用することが社会公共の利益に反し、社会の一般的道徳観念に反するものであることなどを示す事実は見いだせない。
以上を踏まえると、本願商標は、公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがある商標とはいえず、商標法第4条第1項第7号に該当するものではないから、本願商標が同項同号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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