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Trademark Appeal Case

指定商品補正による拒絶理由解消

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2020−17961(T2020−17961/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「NSTILE」の文字を標準文字で表してなり、第9類、第12類、第20類及び第21類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成31年3月27日に登録出願、その後、指定商品については、原審における令和2年3月4日付け手続補正書並びに当審における同年12月28日付け及び同3年7月2日受付の手続補正書により、最終的に、第9類「救命用具,乗物の故障の警告用の三角標識,測定機械器具,配電用又は制御用の機械器具,電気磁気測定器,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,電子出版物」、第12類「乗物用盗難警報器,船舶並びにその部品及び附属品,航空機並びにその部品及び附属品,鉄道車両並びにその部品及び附属品,自動車並びにその部品及び附属品,手押し車,リヤカー,乳母車,自動車用ダッシュボードトレイ,自動車のドア用に成形加工された小物入れ(自動車の部品・附属品),自動車の室内用に成形加工された物品収納器具(自動車の部品・附属品),自動車の室内用に成形加工された小物入れ(自動車の部品・附属品),腰椎・臀部・大腿部をサポートする機能を有した自動車用シートクッション,自動車室内用荷掛けフック(自動車の部品・附属品)」、第20類「クッション,座布団,まくら,マットレス,プラスチック製の包装用容器,自動車内で使用する木製・塩化ビニール製・プラスチック製・合成皮革製の小物入れ,自動車内で使用する木製・塩化ビニール製・プラスチック製・合成皮革製の小物トレイ,自動車内で使用する木製・塩化ビニール製・プラスチック製・合成皮革製のティッシュペーパー箱カバー,自動車内で取り付けて使用する洋服ハンガー,自動車内で取り付けて使用するプラスチック製小物フック,後続車の運転者の注意を喚起するために自動車のリアウィンドウまたは車体後面に付けるプラスチック製サインプレート,後続車の運転者の注意を喚起するために自動車の車体後面に付けるラバーマグネット製サインプレート」及び第21類「ガラス製又は陶磁製の包装用容器,台所用品(「ガス湯沸かし器・加熱器・調理台・流し台」を除く。),自動車用ドリンクホルダー,自動車内で使用する飲食物トレイ,自動車内に載置するゴミ入れ,清掃用具及び洗濯用具,化粧用具(「電気式歯ブラシ」を除く。),化学物質を充てんした保温保冷具,トイレットペーパーホルダー,自動車内で取り付けて使用するタオルハンガー」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、登録第5508982号商標及び登録第5897571号商標(以下、これらをまとめて「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願の指定商品は、上記1のとおり補正された結果、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品はすべて削除されたと認められるものである。

その結果、本願の指定商品は、引用商標の指定商品と類似しない商品になったと認められるものである。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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