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Trademark Appeal Case

Quick Warmerの識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2020−15146(T2020−15146/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおり、「Quick Warmer」の文字を横書きしてなり、第11類「乳幼児用おしり拭きをあたためる装置」を指定商品として、令和元年6月26日に登録出願されたものである。

2 原査定における拒絶の理由の要旨

原査定は、「本願商標は、『Quick Warmer』の文字を普通に用いられる方法で横書きしてなるところ、その構成中の『Quick』の文字は、『素早い』等の意味を、『Warmer』の文字は、『温める人[もの]』等の意味を有する語であり、民生用機械器具の分野において、『Quick(クイック)』の文字は、『クイック加熱、クイック暖房』のように、その商品の持つ効果が早く表れることを、『Warmer(ウォーマー)』の文字は、『コーヒーウォーマー、カップウォーマー、便座ウォーマー』のように『○○を温める又は温めておく機器』のような、加温又は保温機能を有する商品を表すものとして用いられているものである。そうすると、本願商標を本願指定商品に使用しても、これに接する取引者、需要者は、『乳幼児用おしり拭きを素早くあたためる装置』であることを理解するにとどまり、本願商標は、単に商品の品質を普通に用いられる方法で表示するにすぎず、自他商品の識別標識としては認識されないというべきであるから、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。また、提出された証拠からは、本願商標が独立して識別力を有するに至っていると推定することができないことから、本願商標は、商標法第3条第2項に規定する要件を具備するということはできない。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲のとおり、「Quick Warmer」の文字をややレタリングした文字で横書きしてなるところ、その構成中の「Quick」の文字が「素早い」等の意味を、「Warmer」の文字が「温める人[もの]」の意味を有する語であるとしても(いずれも「ランダムハウス英和大辞典第2版」株式会社小学館)、これらを結合してなる「Quick Warmer」の文字が、本願の指定商品との関係において、商品の品質を直接的に表示したものとして直ちに理解されるとはいい難く、むしろ、特定の意味合いを認識させることのない、一種の造語として認識し、把握されるとみるのが相当である。

そして、当審において職権をもって調査するも、本願の指定商品を取り扱う業界において、「Quick Warmer」の文字が、商品の具体的な品質等を直接的に表示するものとして一般に使用されている事実は発見できず、さらに、本願商標に接する取引者、需要者が、当該文字を商品の品質等を表示したものと認識するというべき事情も発見できなかった。

そうすると、本願商標は、商標法第3条第2項の要件を具備するものであるか否かについて検討するまでもなく、その指定商品との関係において、商品の品質等を表示するものということはできない。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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