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Trademark Appeal Case

結合商標の要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2020−16886(T2020−16886/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ブランディング千社札」の文字を標準文字で表してなり、第16類及び第42類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、令和元年11月25日に登録出願されたものである。そして、指定商品及び指定役務については、原審における令和2年8月19日受付けの手続補正書により、第16類「紙製の千社札(貼り札),紙製コースター,紙類,写真立て,絵はがき,印刷物,紙製包装用容器,紙製のぼり,紙製旗」及び第42類「名刺のデザインの考案,グラフィックアートデザインの考案,デザインの考案(広告に関するものを除く。)」に補正され、その後、当審における同年12月8日受付けの手続補正書により、第42類に属する指定役務を削除する旨の補正がされたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第4709468号商標(以下「引用商標」という。)は、「Brand・ing」の欧文字及び記号を書してなり、第5類、第16類、第29類、第30類、第32類、第34類及び第41類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成15年2月17日に登録出願、同年9月12日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3 原査定の拒絶の理由の要旨

原査定は、本願商標の構成中「ブランディング」の文字部分を分離抽出し、これと引用商標とが類似する商標であるから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとしたものである。

4 当審の判断

本願商標は、「ブランディング千社札」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成文字は、同じ書体、同じ大きさで等間隔に外観上まとまりよく一体に表されており、その構成全体から生じる「ブランディングセンジャフダ」の称呼も、無理なく一連に称呼し得るものである。

そして、本願商標の上記構成及び称呼からすれば、取引者、需要者は、本願商標の構成全体をもって、一体不可分のものとして認識し、把握するとみるのが相当である。

さらに、本願商標の構成中「ブランディング」の文字部分のみが、取引者、需要者に対し、商品の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるものと認めるに足りる事情は見いだせない。

そうすると、本願商標は、一体不可分のものであるといわなければならない。

したがって、本願商標の構成中「ブランディング」の文字部分を分離抽出し、これを前提に、本願商標と引用商標とが類似するとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、本願商標の指定商品と引用商標の指定商品及び指定役務との類否について検討するまでもなく、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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